目的の情報を探し出す便利な検索

読み上げる

市政

  1. ホーム
  2. 市政
  3. パブリックコメント
  4. これまでの取組み
  5. 平成24年度
  6. 「笠間市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」の制定に伴う基準(案)

「笠間市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」の制定に伴う基準(案)

意見の募集を終了した案件

案件名
「笠間市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」の制定に伴う基準(案)
案の趣旨

地域主権一括法及び介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部改正に伴い、これまで「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」で規定していた介護保険サービス事業者の指定等に関する基準について、市が定めるものです。

意見提出期間
平成24年11月30日(金曜日) ~ 12月20日(木曜日)【21日間】
公表資料
「笠間市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」の制定に伴う基準(案)
第一章(第2条・第3条) pdf114KB(PDFファイル2ページ)

第二章(第4条~第40条) pdf253KB(PDFファイル24ページ)

第三章(第41条~第64条)pdf245KB(PDFファイル23ページ)

第四章(第65条~第89条)pdf226KB(PDFファイル21ページ)

【参考】笠間市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例案の概要 pdf81KB(PDFファイル1ページ)
意見の提出方法
意見提出期間内に市ホームページ、閲覧(本所・各支所・各公民館・各図書館)で案を公開しますので、氏名・住所を明記し、直接又は郵送、ファックス、電子メールでご意見を下記まで提出してください。書式は任意で結構です。
意見の提出先
(担当課)
福祉部 高齢福祉課
〒309-1792 笠間市中央3-2-1
電話<友部・笠間地区から> 0296(77)1101または 0296 (72)1111
<岩間地区から>0299(37)6611
FAX:0296(78)0612
電子メールはこちらの入力フォームから

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは秘書課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0612

スマートフォン用ページで見る