「笠間市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」の制定に伴う基準(案)
意見の募集を終了した案件
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「笠間市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」の制定に伴う基準(案)
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地域主権一括法及び介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部改正に伴い、これまで「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」で規定していた介護保険サービス事業者の指定等に関する基準について、市が定めるものです。 |
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平成24年11月30日(金曜日) ~ 12月20日(木曜日)【21日間】
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「笠間市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」の制定に伴う基準(案)
第一章(第2条~3条) ![]() 第二章(第3条の2~第3条の42) ![]() 第三章(第4条~第18条) ![]() 第四章(第41条~第61条) ![]() 第五章(第62条~第88条) ![]() 第六章(第89条~第108条) ![]() 第七章(第109条~第129条) ![]() 第八章(第130条~第169条) ![]() 第九章(第170条~第182条) ![]() 【参考】笠間市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例案の概要 ![]() |
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意見提出期間内に市ホームページ、閲覧(本所・各支所・各公民館・各図書館)で案を公開しますので、氏名・住所を明記し、直接又は郵送、ファックス、電子メールでご意見を下記まで提出してください。書式は任意で結構です。
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![]() (担当課) |
福祉部 高齢福祉課 〒309-1792 笠間市中央3-2-1 電話<友部・笠間地区から> 0296(77)1101または 0296 (72)1111 <岩間地区から>0299(37)6611 FAX:0296(78)0612 電子メールはこちらの入力フォームから |
問い合わせ先
- 2012年1月12日
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