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「笠間市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」の制定に伴う基準(案)

意見の募集を終了した案件

案件名
「笠間市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」の制定に伴う基準(案)
案の趣旨

地域主権一括法及び介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部改正に伴い、これまで「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」で規定していた介護保険サービス事業者の指定等に関する基準について、市が定めるものです。

意見提出期間
平成24年11月30日(金曜日) ~ 12月20日(木曜日)【21日間】
公表資料
「笠間市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」の制定に伴う基準(案)
第一章(第2条~3条)pdf109KB(PDFファイル2ページ)

第二章(第3条の2~第3条の42)pdf271KB(PDFファイル31ページ)

第三章(第4条~第18条)pdf184KB(PDFファイル11ページ)

第四章(第41条~第61条)pdf210KB(PDFファイル16ページ)

第五章(第62条~第88条)pdf234KB(PDFファイル22ページ)

第六章(第89条~第108条)pdf202KB(PDFファイル14ページ)

第七章(第109条~第129条)pdf219KB(PDFファイル16ページ)

第八章(第130条~第169条)pdf300KB(PDFファイル36ページ)

第九章(第170条~第182条)pdf195KB(PDFファイル12ページ)


【参考】笠間市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例案の概要
pdf
88KB(PDFファイル1ページ)
意見の提出方法
意見提出期間内に市ホームページ、閲覧(本所・各支所・各公民館・各図書館)で案を公開しますので、氏名・住所を明記し、直接又は郵送、ファックス、電子メールでご意見を下記まで提出してください。書式は任意で結構です。
意見の提出先
(担当課)
福祉部 高齢福祉課
〒309-1792 笠間市中央3-2-1
電話<友部・笠間地区から> 0296(77)1101または 0296 (72)1111
<岩間地区から>0299(37)6611
FAX:0296(78)0612
電子メールはこちらの入力フォームから

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは秘書課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0612

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