「笠間市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」の制定に伴う基準(案)
意見の募集を終了した案件
|  案件名 | 「笠間市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」の制定に伴う基準(案) | 
|  案の趣旨 | 地域主権一括法及び介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部改正に伴い、これまで「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」で規定していた介護保険サービス事業者の指定等に関する基準について、市が定めるものです。 | 
|  意見提出期間 | 平成24年11月30日(金曜日) ~ 12月20日(木曜日)【21日間】 | 
|  公表資料 | 「笠間市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」の制定に伴う基準(案) 第一章(第2条~3条)  109KB(PDFファイル2ページ) 第二章(第3条の2~第3条の42)  271KB(PDFファイル31ページ) 第三章(第4条~第18条)  184KB(PDFファイル11ページ) 第四章(第41条~第61条)  210KB(PDFファイル16ページ) 第五章(第62条~第88条)  234KB(PDFファイル22ページ) 第六章(第89条~第108条)  202KB(PDFファイル14ページ) 第七章(第109条~第129条)  219KB(PDFファイル16ページ) 第八章(第130条~第169条)  300KB(PDFファイル36ページ) 第九章(第170条~第182条)  195KB(PDFファイル12ページ) 【参考】笠間市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例案の概要  88KB(PDFファイル1ページ) | 
|  意見の提出方法 | 意見提出期間内に市ホームページ、閲覧(本所・各支所・各公民館・各図書館)で案を公開しますので、氏名・住所を明記し、直接又は郵送、ファックス、電子メールでご意見を下記まで提出してください。書式は任意で結構です。 | 
|  意見の提出先 (担当課) | 福祉部 高齢福祉課 〒309-1792 笠間市中央3-2-1 電話<友部・笠間地区から> 0296(77)1101または 0296 (72)1111 <岩間地区から>0299(37)6611 FAX:0296(78)0612 電子メールはこちらの入力フォームから | 
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- 2012年1月12日
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