「笠間市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例」の制定に伴う基準(案)
意見の募集を終了した案件
案件名
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「笠間市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例」の制定に伴う基準(案)
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案の趣旨
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地域主権一括法による高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴い、これまで同法施行令で規定していた都市公園に係る都市公園移動等円滑化の基準について、市が定めるものです。 |
意見提出期間
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平成24年8月30日(木曜日)~9月18日(火曜日)まで 【20日間】
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公表資料
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「笠間市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例」の制定に伴う基準(案)
113KB(PDFファイル10ページ)【参考資料】 笠間市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例(案)123KB(PDFファイル8ページ) |
意見の提出方法
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意見提出期間内に市ホームページ、閲覧(本所・各支所・各公民館・各図書館)で案を公開しますので、氏名・住所を明記し、直接又は郵送、ファックス、電子メールでご意見を下記まで提出してください。書式は任意で結構です。
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意見の提出先 (担当課) |
都市建設部 都市計画課 〒309-1792 笠間市中央3-2-1 電話<友部・笠間地区から> 0296(77)1101または 0296 (72)1111 <岩間地区から>0299(37)6611 FAX:0296(78)0612 |
問い合わせ先
- 2012年1月12日
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