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エアコン・冷蔵庫の買換え、給湯器の設置に対して補助を行います【令和6年2月29日をもって終了】

※申請受付は、令和6年2月29日(木曜日)をもって終了しました。

 ※令和6年3月1日 更新

* (1)エアコン・冷蔵庫の買換えに対する補助(省エネ家電等買換え促進事業補助金)は令和6年1月31日(水曜日)までに買換え設置及び支払いの完了したものが対象です。
** (2)給湯器の設置に対する補助(住宅用高効率給湯器設置費補助金)は
令和5年12月31日(日曜日)までに設置又は引き渡し及び支払いの完了したものが対象です。
*** (1)・(2)ともに申請期限は令和6年2月29日(木曜日)までとなりますので、期限内の補助申請をお願いします。

※令和6年2月16日現在で、エアコン及び冷蔵庫の予算残額はおよそ700万円、給湯器の予算残額はおよそ90万円です。電気代の負担軽減のためにも、ぜひこの機会に設置をご検討ください。申請期限は令和6年2月29日(木曜日)です。

 ※令和6年2月16日 更新

 

令和5年度笠間市補正予算により、(1)エアコン・冷蔵庫の買換え(詳細はこちら)に対して、(2)給湯器の設置(詳細はこちら)に対して、それぞれ補助制度を創設しました。
どちらも令和5年6月15日(木曜日)より、本所環境政策課にて申請受付いたします(申請書類一式を窓口にご持参ください)。
また、どちらも令和5年4月1日(土曜日)以降に、買換え又は設置した設備を補助対象とします。
申請希望の方は、下記にて詳細をご確認ください。

 

(1)エアコン・冷蔵庫の買換えに対する補助(省エネ家電等買換え促進事業補助金)

省エネルギー性能の高い家電等への買換えに対する費用を支援することで、家庭におけるエネルギー費用の負担軽減を図ることを目的に、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象の省エネ家電等

エアコン
目標年度2027年度又は2029年度における省エネ基準達成率100%以上のもの

冷蔵庫
標年度2021年度における省エネ基準達成率100%以上のもの

いずれも令和6年1月31日(水曜日)までに設置したものを対象とする

購入店

6月15日(木曜日)以降の購入の場合
→市内の家電販売店又は電気工事店で購入する場合に限る
4月1日(土曜日)から6月14日(水曜日)までに購入の場合
→購入店舗の市内・市外は問わない

補助対象者

次の要件すべてを満たす方が、補助対象者(申請者)となります。
・市内に住所を有し、かつ市内に居住している世帯の世帯主の方
・自ら居住する住宅(店舗等の併用住宅の場合、住宅部分のみ。)に、エアコン・冷蔵庫を設置する方
・世帯主(申請者)を含む同一世帯員全員が市税に未納がないこと(ただし中学生以下の方は除く)
・世帯主(申請者)又は同一世帯員の方が、茨城県が実施している「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネルギーの取組を行う方

補助金額

(省エネ家電等設備本体の購入費+設置工事費)×5分の1
※計算の結果、1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てます。
※計算にあたり、購入費と設置工事費から、消費税及び地方消費税は除きます。

※1世帯に対する補助上限額は5万円です。
※令和6年1月31日(水曜日)までに支払った額を対象とします。

申請から交付までの流れ

1.事前確認

上記の「補助対象の省エネ家電等」や「補助対象者」、下記の「注意点」等についてご確認いただき、要件を満たすかどうかご確認ください。

2.交付申請

次の書類一式を、環境政策課窓口に持参してください。
※申請期限:令和6年2月29日(木曜日)
交付申請書兼請求書(様式第1号)【PDF】【word
・補助対象経費に係る領収書又はレシート(購入者名、購入日、購入店名、購入製品名又は型番、購入費用が記載されているもの)
・メーカー発行の保証書の写し(製品名、型番が記載されているもの)
・買換え後の家電とその製品に係る統一省エネラベル及び設置状況の分かる写真
・特定家庭用機器廃棄物管理票(リサイクル券)の写し
・世帯全員分(ただし中学生以下の方は除く)の「納税証明書(未納のない証明)

・申請者の振込指定口座通帳の写し
・「いばらきエコチャレンジ」に登録していることが分かるもの【参考・登録画面の印刷方法について

⇒⇒⇒書類一式がそろっていることを確認でき次第、市は申請受付します。

3.申請内容審査・補助金交付

申請内容を審査し、適当と認めるときは、市は、世帯主(申請者)に補助金交付決定兼額確定通知書を送付し、補助金を交付(振込)します。

注意点

国又は地方公共団体その他の団体が実施する、同様の補助制度を併用する場合は、お申し出ください(補助対象経費の額からその補助制度で受ける補助額を控除します)。
買換え後の申請受付となります。
補助対象の省エネ家電等は、新品のものに限ります。
住宅用の設備が対象です(事業用設備は対象外)。
この補助を受けた省エネ家電等は、交付申請年度の翌年度から起算して6年間、処分制限期間とします(ただし例外あり)。

 

 

(2)給湯器の設置に対する補助(住宅用高効率給湯器設置費補助金)

エネルギー効果が高く、温室効果ガスの排出抑制につながる高効率給湯器を住宅に設置する費用を支援することで、市民の環境意識の高揚を図り、地球環境の保全と環境にやさしいまちづくりを目的に、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象機器

CO2冷媒ヒートポンプ給湯器(商品例:エコキュート)
・ヒートポンプの原理を用いてお湯をつくり、お湯を貯湯タンクに蓄えて使用できる給湯器のこと。
・2025年度における省エネ基準達成率100%以上のもの。ただし、太陽光パネルに接続し、太陽光発電の余剰電力を活用しているヒートポンプ式給湯器は、2025年度の目標基準を満たしていなくても対象とする。
暖房の用に供することができるものは除く。

ハイブリッド給湯器(商品例:エコワン、ユコアHYBRID)
・電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで貯湯タンクを持つ機器のこと。
・一般社団法人日本ガス石油機器工業会の規格(JGKAS A705)で、年間給湯効率が108%以上のもの。

家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(商品例:エネファーム)
・都市ガス又はLPガス等から水素を作り、その水素と空気中の酸素の化学反応により発電し、発電時に発生する排熱を給湯等に利用するシステムであること。
・一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)が公表する登録機器リストに登録されているもの。


補助対象機器が設置された新築住宅を購入する場合も、補助対象となります。
令和5年12月31日(日曜日)までに設置完了または引き渡し完了したものを対象とします。

補助対象者

次の要件すべてを満たす方が、補助対象者(申請者)となります。
・補助交付申請時において、市内に住所を有し、かつ居住している方
・自ら居住する住宅(店舗等の併用住宅を含み、賃貸住宅は除く。)に補助対象機器を設置する方
・申請者を含む同一世帯員全員が市税に未納がないこと(ただし中学生以下の方は除く。)
・申請者又は同一世帯員の方が、茨城県が実施している「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネルギーの取組を行う方

補助金額

(補助対象機器本体の購入費+設置工事費)×3分の1
※計算の結果、1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てます。
※計算にあたり、購入費と設置工事費から、消費税及び地方消費税は除きます。
※補助金の交付は、1住宅につき1台限りです。
※令和5年12月31日(日曜日)までに支払った金額を対象とします。
※補助対象機器ごとに補助上限額があります。
・CO2冷媒ヒートポンプ給湯器:上限額5万円
・ハイブリッド給湯器:上限額5万円
・家庭用燃料電池コージェネレーションシステム:上限額10万円

申請から交付までの流れ

1.事前確認

上記の「補助対象機器」や「補助対象者」、下記の「注意点」等をご確認いただき、要件を満たすかどうかご確認ください。

2.交付申請

次の書類一式を、環境政策課窓口に持参してください。
※申請期限:令和6年2月29日(木曜日)
・交付申請書兼請求書(様式第1号)【PDF】【word
・領収書等、支払の事実が確認できる書類の写し
・領収書等の内訳書(本体代と設置工事費が分かる見積書、請求内訳書等)
・メーカー保証書の写し(引き渡し日、販売店、型式等が記載されているもの)
・カタログ又は取扱説明書の仕様書の写し(製造会社名、機種名及び機器ごとの型式が確認できるページ)
・給湯器の全景写真
・型式、製造番号が分かる表示シールの写真(本体とタンク等、機器ごとに型式がある場合にはそれぞれの写真)
・当該住宅の全景写真
・設置した住宅への案内図(地図)
・世帯全員分(ただし中学生以下の方は除く)の「納税証明書(未納のない証明)
・「いばらきエコチャレンジ」に登録していることが分かるもの【参考・登録画面の印刷方法について

太陽光パネルに接続し、太陽光発電の余剰電力を活用しているヒートポンプ式給湯器を設置する場合については、接続確認書類として経路図や配線図が必要です。提出できない場合については別の書類(太陽光パネルが載っている屋根の写真、太陽光のリモコン写真等)で代用可能ですのでご気軽にお申し付けください。

⇒⇒⇒書類一式がそろっていることを確認でき次第、市は申請受付します。

3.申請内容審査・補助金交付

申請内容を審査し、適当と認めるときは、市は、申請者に補助金交付決定兼額確定通知書を送付し、補助金を交付(振込)します。

注意点:他補助制度との併用をご検討の場合

国又は地方公共団体その他の団体が実施する、同様の補助制度を併用する場合は、お申し出ください(補助対象経費の額からその補助制度で受ける補助額を控除します)。

笠間市商工会が実施する「住宅・店舗リフォーム促進補助金」の交付を受ける場合で、補助対象機器が含まれる場合は、本補助金の申請はできません。

補助対象機器を新築住宅に設置する場合、次の国の補助金を受ける場合は、本補助は申請できません
こどもエコすまい支援事業(国土交通省)
地域型住宅グリーン化事業(国土交通省)
LCCM住宅整備推進事業(国土交通省)
次世代ZEH+実証事業(経済産業省)…ただし、家庭用燃料電池コージェネレーションシステムに限り、同事業で加算補助申請をしない場合は、本補助への申請は可
超高層ZEH+M実証事業(経済産業省)
ZEH等(ZEH+含む)支援事業(環境省)…ただし、家庭用燃料電池コージェネレーションシステムに限り、本補助への申請は可
低層ZEH-M促進事業(環境省)…ただし、家庭用燃料電池コージェネレーションシステムに限り、本補助への申請は可
中層ZEH-M支援事業(環境省)
高層ZEH-M支援事業(環境省)

補助対象機器を住宅の改築と合わせて設置する場合次の国の補助金を受ける場合で、本補助対象機器が加算対象となっていない場合に限り、申請を可とします。
こどもエコすまい支援事業(国土交通省)
住宅エコリフォーム推進事業(国土交通省)
住宅・建築物省エネ改修推進事業(国土交通省)
長期優良住宅化リフォーム推進事業(国土交通省)

 

その他の注意点

設置後の申請受付となります。
補助対象機器は、新品のものに限ります。
この補助を受けた省エネ家電等は、交付申請年度の翌年度から起算して6年間、処分制限期間とします(ただし例外あり)。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課 脱炭素推進室です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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