土砂等による土地の埋立て・盛土・たい積について
笠間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例・施行規則の改正について(令和7年4月1日施行)
茨城県では、令和7年4月1日から「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に基づく規制区域の指定とともに、盛土規制法の運用が開始されることから、「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(茨城県残土条例)」を改正しました(令和7年4月1日施行)。
これを受けて、盛土規制法と茨城県残土条例との整合性を保つため、「笠間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」及び「同施行規則」の一部を改正しました(令和7年4月1日施行)。
主な改正点は次のとおりです。
〇盛土規制法と重複する「災害の防止」については、より罰則の強い盛土規制法に移行するため、関連条項を整理します。
〇許可対象面積を5,000m2未満から3,000m2以下に引き下げます。
※面積が3,000m2超の場合は、茨城県の許可が必要になります。
茨城県残土条例及び盛土規制法については、茨城県ホームページでご確認ください。
茨城県残土条例:https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/haitai/fuho/zandozyorei/zando.html
盛土規制法:https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kenshi/takuchi/takuchi/moridokisei/moridokiseihou.html
土地の埋立て等を行うには
市では、生活環境の保全を図ることを目的として、土砂等による土地の埋立て等(埋立て・盛土・たい積)について、「笠間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を定めています。対象となる事業を実施する場合は、事前協議と市長の許可などが必要です。無許可による埋立て等を行った場合は条例の規定により罰せられます。
事業面積が3,000m2以下の場合は市の許可が必要となり、面積が3,000m2超の場合には県の許可が必要になります。
土砂等による土地の埋立てなどを計画している場合は、所定の手続きをしたうえで事業を実施してください。
各種様式はこちらから(新しいウインドウで開きます)
土地所有者の皆さまへ ~注意!あなたの土地が狙われてます!!~
「良い土で埋めますよ」「資材置き場に貸してください」などの話に、安易に土地を貸してませんか。このような話に安易にのった結果、廃棄物(ごみ)を不法投棄されたり、無許可で違法な土を埋立て・山積みされたりといった事例が増えています。
これらの処理費用は本来、行為者が負担します。しかし行為者が逃げてしまうと、その処理費用は土地所有者が負担することになります。
このようなことに巻き込まれないために、自分の土地は自分で守りましょう。もし、不審な話があった場合には、市役所へご相談ください。
【土地を提供する場合の注意事項】
〇うまい話があっても、安易に土地を貸さない。
〇自分ひとりで判断せず、周りに相談する。
〇必要な許可を受けているかなど、不審な点は市町村や県に相談する。
〇土地を貸す場合、相手方や事業の内容をきちんと確認し、不明な点は書面で提出させる。
〇契約は、内容を理解したうえで、必ず書面で結ぶ。
〇道路から奥まった土地や人目につきにくい土地、手入れが行き届いていない土地は、狙われやすい土地です。
〇定期的に見回ったり、侵入防止柵や不法投棄禁止などの警告掲示板を設置するなど、土地所有者(管理者)として必要な措置を講じておく。
令和6年4月1日からの改正内容(条例・施行規則)
主に次の点が改正となりました。
〇埋立て等を行う方が土砂等受入概要書を交付していない(茨城県残土条例第18条の8第1項違反)
⇒ 停止命令又は許可取消
〇埋立て等を行う方が適合証明書不携帯のダンプを受け入れた(茨城県残土条例第18条の8第4項違反)
⇒ 停止命令又は許可取消
〇土砂等を搬入する方(ダンプの運転手等)が、適合証明書を携帯していない(茨城県残土条例第18条の8第3項違反)
⇒ 搬入停止命令
※命令違反者には、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
〇その他関係法令の改正により、施行規則を改正しました。
平成31年4月1日からの改正内容(条例・施行規則)
主に次の点が改正となりました。
〇条例が適用される下限面積の規定を撤廃
現行:500m2以上5、000m2未満→改正後:5、000m2未満すべて
〇埋立て等に使用できる土砂等の制限
事業に使用する土砂等は、茨城県内で発生したものであり、一時保管場所や仮置き場等を経由しないものに制限します。
〇土砂等の性質に関する基準に水素イオン濃度指数(pH)の追加
周辺環境に悪影響を及ぼすおそれのある酸性土壌やアルカリ性土壌であるかの判断をするため、埋立て等に使用する土砂等の性質の基準に水素イオン濃度指数(pH(ペーハー))基準(4.0以上9.0未満)を新たに設けます。
〇許可申請の際の欠格事項の強化
許可申請をする事業主及び工事施工者の欠格基準に、暴力団員、破産者、禁固以上の刑を受けた者等の要件を追加します。
〇その他、条例改正に伴う簡易な文言の改正及び修正を行います。
関連ファイルダウンロード
- パンフレット(笠間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例)PDF形式/175.89KB
- 笠間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(令和7年4月1日施行)PDF形式/125.11KB
- 条例改正新旧対照表PDF形式/134.71KB
- 笠間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(令和7年4月1日施行)PDF形式/172.61KB
- 施行規則改正新旧対照表PDF形式/335.15KB
- パンフレット(茨城県で土地の埋立て等を行う方へ)PDF形式/514KB

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問い合わせ先
- 2022年5月31日
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