ふるさと納税における各種公表事項について
令和8年10月からの制度改正と公表の目的について
総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正に伴い、
令和8年指定期間(令和8年10月1日から令和9年9月30日)において、制度運用の基準がより厳格化されます。
各自治体には、ふるさと納税の募集に要する費用の透明化や、返礼品がその地域で生み出された価値(地場産品基準)に基づいているかを明確にすることが求められました。
本市においての下記の内容について公表を行います。
ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表
平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税における募集費用として支払った額の公表
・対象期間:令和7年度
・公表基準:1支払先あたり100万円以上のもの
返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表
平成31年総務省告示第179号第6条第3号イ及びロの規定に基づき、ふるさと納税の返礼品等の区域内(笠間市)において生じた価値の割合の公表
・指定対象期間:令和8年10月1日~令和9年9月30日
ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表
※本一覧表は、平成31年総務省告示第179号第6条第3号イの規定に基づき、返礼品等の製造等を行う者から提出された証明書をもとに作成
※令和8年10月1日更新
関連ファイルダウンロード
- 令和7年度 ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表(20260930)PDF形式/146.4KB
- ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表(20261001更新)PDF形式/275.61KB
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問い合わせ先
- 2026年10月1日
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