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遺贈寄附・相続財産の寄附

遺贈寄附・相続財産の寄附とは

笠間市への寄附について

笠間市では、「自分が亡くなった後、遺産を市で役立てて欲しい」、「故人がお世話になったから、遺産を市で役立てて欲しい」という方々の想いに応えるため、遺言による寄附(遺贈寄附)や相続財産の寄附(相続寄附)の相談と受け入れを行っています。

遺贈寄附とは

生前、寄附の意思をもった個人が、遺言によって特定の団体等に寄附する意思を示し、個人の死後、遺言書の内容に沿って寄附を行うことを「遺贈寄附」といいます。

 ・寄附者:遺言者(ご本人)もしくは委託者(ご本人)

相続財産の寄附とは

財産を相続した方(相続人)が相続財産を寄附することをいいます。

 ・寄附者:相続人

※相続財産の寄附をお考えのご遺族へ
 相続税上の手続きなどに期限がある場合があります。余裕を持ってご検討ください。

寄附の使い道

笠間市では、市民の生活を支え、地域の発展を促進するために、さまざまな施策を行っています。
寄附金の活用先については、市役所と相談しながらご検討ください。

(寄附金の活用例)
 ・子育てにかかる費用負担の軽減
 ・市立学校の環境整備
 ・学校給食の充実
 ・図書館の書籍の充実
 ・地場産業の振興
 ・文化財の保存・整備
  など

寄附の流れ

  遺贈寄附

1 寄附活用先の検討
 ・遺言書を作成する前に、自身の寄附をどのように活用したいかをご検討ください。
 ・市では様々な事業を行っており、活用先の提案も可能です。まずは市役所にご相談ください。

2 遺言書の作成
 ・自身で遺言書を作成することが難しい場合は、専門家に直接ご相談ください。

3 ご逝去後、遺言執行者から市の担当課へご連絡ください。
  その後の申込や入金手続きを、遺言執行者にご案内します。

※遺贈寄附を行うには、遺言書の作成等が必要となります。
【参考】 知っておきたい遺言書のこと。(政府広報オンライン)(外部サイト) 

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相続財産の寄附

1 寄附活用先の検討
 ・故人の遺志に応える活用先をご検討ください。
 ・市では様々な事業を行っており、活用先の提案も可能です。まずは市役所にご相談ください。

2 ご案内
  担当課より、手続きについてご案内します。なお、相続税の優遇措置を受けるためには、相続税の申告期限内に市へ寄附を行う必要がありますのでご注意ください。
 

注意事項

・遺言書による寄附には法律やご家族への配慮など、専門的な知識が必要になります。税理士や弁護士などの専門家へご相談することをおすすめします。お近くに相談できる専門家がいない場合は、市民向けの相談窓口をご利用ください。(暮らしの相談窓口一覧

・相続税に関することは市では案内ができませんので、所管の税務署または税理士に直接ご相談をお願いします。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画政策課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1324

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