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市民生活

令和6年度新型コロナワクチン接種について

令和6年度の「新型コロナウイルス感染症定期予防接種」について下記の通りお知らせします。

定期接種対象者(接種日時点で下記のいずれかに該当する方で接種を希望する方)

  • 65歳以上の方
  • 60歳から64歳で心臓・じん臓・呼吸器の機能または、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害を有する方(身体障害者手帳1級程度)

※上記対象者以外は「任意接種」として全額自己負担での接種が可能です。

定期接種時期・回数

10月1日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)の間に1回

予診票の発送

65歳以上の方に9月上旬からインフルエンザワクチンの予診票に同封して順次発送します。

周囲の方と到着時期がずれる場合があります。

接種費用

本年度より原則一部自己負担が発生します。接種費用は医療機関によって異なります。

・笠間市の助成額 10,300円 (内訳 国からの助成8,300円、市からの助成2,000円)

・国が見込む接種費用から助成額を差し引くと想定される自己負担額は5,000円程度

※償還払い(全額接種費用を自己負担した後に、市から助成金を振り込むこと)は実施していませんのでご注意ください。

接種方法

県内予防接種協力医療機関での個別接種となります。
集団接種の予定はありません。

65歳以上の方(接種日現在)には予診票を個別に送付します。※生活保護世帯の方を除く
 接種を希望される場合、医療機関に申し込み、予診票と接種済証、健康保険証を持参して接種し、差額分を医療機関窓口でお支払いください。

 ※対象者のうち
       〇生活保護の方:社会福祉課、各支所保険福祉課で受給者証、予診票を申請してください。
       〇60~64歳の対象の方で 市内医療機関で接種:医療機関で予診票をもらってください。
                   市外医療機関で接種:健康医療政策課に予診票を申請してください。電子申請はこちら

予防接種実施医療機関

市内予防接種実施医療機関はこちら(新しいウインドウで開きます)

県内予防接種実施医療機関については、茨城県医師会のホームページ(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。

 

予防接種を受けることが適当でない方

(1)明らかな発熱を呈している方
(2)重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
(3)当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがある方
(4)その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある方

 

予防接種を受ける際に注意を要する方

(1)心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する方
(2)予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある方
(3)過去にけいれんの既往のある方
(4)過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
(5)接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれがある方
(6)抗凝固療法を受けている者、血小板減少症又は凝固障害を有する者。

予防接種を受けた後の一般的注意事項

(1)予防接種を受けた後の30分間程度は、急な副反応が起こることがありますので医療機関で様子をみるか、医師(医療機関)とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。
(2)接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
(3)当日は激しい運動は避けましょう。
(4)接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

予防接種健康被害救済制度について

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が極めて稀ではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ医療機関での治療が必要になったり、障害が残った場合に予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

※救済制度の内容はこちらの厚生労働省ホームページ(外部サイトリンク)をご参照ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康医療政策課です。

〒309-1734 笠間市南友部1966番地1

電話番号:0296-77-9145 ファクス番号:0296-77-1107

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