軽自動車税種別割
軽自動車税種別割は、原動機付自転車(125ccまでのバイクなど)、軽自動車(一般的な軽自動車、軽トラック)、軽2輪(125cc超250cc以下のバイクなど)、小型特殊自動車(農耕作業用トラクター、コンバインなど)、2輪の小型自動車(250cc超のバイクなど)を所有しているみなさんにかかる税金です。 ただし、所有権留保付割賦販売(※)の場合は、買った人が所有者とみなされます。
※所有権留保付割賦販売とは・・・いわゆる分割で買った場合、お金を完全に返済するまでは、たとえ使っているのは買った人でも、そのもの自体を所有する権利を持っているのは信販会社やローン会社にある販売方法のことをいいます。
どのような人が納めるのか
その年の4月1日現在で軽自動車税種別割の対象となる車両を所有している方になります。 その年の4月1日時点で軽自動車を所有していたかどうかで判断しますので、4月1日以降に所有者が変わっても、その年度は4月1日現在の所有者に税金がかかります。 軽自動車税種別割の場合、自動車税種別割のような月割りはありません。
税金を納める方法は
課税内容を記載した「納税通知書」と税金を納めるための「納付書」をあわせてお送りいたしますので、指定された金融機関やコンビニまたは口座振替などを利用して納めていただきます。なお、PayPay・LINE Pay・PayBを利用して納付できます。詳細はこちら(新しいウインドウで開きます)をご確認ください。
納付書は5月上旬の発送を予定しています。 また、 口座振替を既に登録されている方については、納付書は同封されません。
※車検のために必要な継続検査用納税証明書は、口座振替の場合は引き落とし確認後、送付になります。 車検を6月までに予定されている方で証明書が必要な場合は、引き落とし記載のある通帳をお持ちになって税務課または各支所地域課窓口までお越し下さい。
口座振替以外の方については納付書とあわせてお送りしています。
原動機付自転車、小型特殊自動車、2輪車等の税率
車種区分
|
税率(年額)
|
||||
---|---|---|---|---|---|
原動機付自転車
|
排気量50cc以下
|
2,000円
|
|||
排気量50cc超90cc以下
|
2,000円
|
||||
排気量90cc超125cc以下
|
2,400円
|
||||
ミニカー(排気量50cc以下)
|
3,700円
|
||||
小型特殊自動車
|
農耕用のもの
|
2,400円
|
|||
その他のもの(フォークリフト等)
|
5,900円
|
||||
2輪の軽自動車
|
排気量125cc超250cc以下
|
3,600円
|
|||
2輪の小型自動車
|
排気量250cc超
|
6,000円
|
3輪、4輪の軽自動車の税率
1.重課税率
最初の新規登録から13年を経過した軽自動車については、重課税率が適用されます。 ただし、電気自動車、燃料自動車、天然ガス自動車、ガソリンハイブリット自動車および被けん引車は重課の対象から除きます。
車種区分
|
税率(年額)
|
||||
---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日までに
新規登録された車※A
|
平成27年4月1日以後に
新規登録された車
|
新規登録してから13年を
経過した車
|
|||
3輪
|
3,100円
|
3,900円
|
4,600円
|
||
4輪
|
乗用
|
自家用
|
7,200円
|
10,800円
|
12,900円
|
営業用
|
5,500円
|
6,900円
|
8,200円
|
||
貨物
|
自家用
|
4,000円
|
5,000円
|
6,000円
|
|
営業用
|
3,000円
|
3,800円
|
4,500円
|
※新規登録とは、自動車検査証の「初度検査年月」です。
※令和年6年度に重課税が適用されるのは、「初度検査年月が平成23年3月31日以前」の車です。
※A 最初の新規登録から13年を経過した軽自動車は除きます。
2.令和6年度軽課税率(グリーン化特例)
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに、初めて車両番号の指定を受ける減税対象車を取得する場合に限り適用されます。(初年度のみ)
車種区分
|
税率(年額)
|
||||
---|---|---|---|---|---|
約75%軽減(ア)
|
約50%軽減(イ)
|
約25%軽減(ウ)
|
|||
3輪
|
1,000円
|
2,000円
|
3,000円
|
||
4輪
|
乗用
|
自家用
|
2,700円
|
ー
|
ー
|
営業用
|
1,800円
|
3,500円
|
5,200円
|
||
貨物
|
自家用
|
1,300円
|
ー
|
ー
|
|
営業用
|
1,000円
|
ー
|
ー
|
・(ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減又は平成30年排ガス規制適合の車両)
・(イ)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成又は平成30年排ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車
・(ウ)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成又は平成30年排ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車
※ 燃費基準の達成状況は自動車車検証の備考欄に記載されています。
軽自動車および軽2輪、2輪の小型自動車の登録、異動、廃車等の手続き
軽自動車および軽2輪、2輪の小型自動車の手続窓口の場所および連絡先は次のとおりになります。
軽自動車検査協会(4輪の軽自動車) |
郵便番号 310-0841 |
関東運輸局茨城運輸支局(軽2輪、2輪の小型自動車) |
郵便番号 310-0844 住所 水戸市住吉町353番地 電話番号 050-5540-2017 |
原動機付自転車および小型特殊自動車の登録、異動、廃車の手続き
原動機付自転車や小型特殊自動車に関しては市役所窓口で手続となります。実際の手続に必要な書類は次のとおりになります。
購入の場合
- 販売証明書(購入先よりもらうかまたは申請書に記入、押印してあるもの)
- 届出者の身分証明書
譲り受けた(譲渡)場合
- 譲渡証明書(前所有者の住所、氏名、押印、車台番号、排気量等の記載が必要です。)
- 届出者の身分証明書
廃車の場合
- ナンバープレート
- 届出者の身分証明書
紛失、盗難により廃車する場合
- 申立書(市役所に用意してあります)に理由を記入して提出願います。
※紛失、盗難などの場合は必ず警察署に届けて下さい。 - 届出者の身分証明書
ナンバーの再交付(紛失、き損の場合)は、弁償費として300円かかります。
盗難届が警察に提出されている場合、弁償費はかかりません。
笠間市へ転入などにより他市区町村の車両を廃車にする場合
- ナンバープレート(その市区町村が発行したもの)
- 標識交付証明書(その市区町村が発行したもの)、それがない場合は車体番号やナンバーが書いてあるそれに代わる書類(自賠責保険証等)
- 届出者の身分証明書
申請書はこちらから(新しいウインドウで開きます)
軽自動車税種別割の減免について
軽自動車税種別割については、一定以上の障害をお持ちの方および公益のために使用している車両などに対し、軽自動車税種別割を減免する制度があります。
障害の内容(等級)により減免が受けられる基準がかわりますので、詳しくはお問い合わせください。
なお、普通自動車税種別割で減免を受けている場合は、軽自動車税種別割の減免を受けることができませんのでご注意ください。
申請は納期限までに必ず行ってください。(通常、笠間市では軽自動車税種別割の納期限はその年の5月31日となっております。)この期間を過ぎると減免が受けられませんのでご注意ください。
問い合わせ先
- 2024年6月3日
- 印刷する