目的の情報を探し出す便利な検索

読み上げる

市民生活

市たばこ税

市たばこ税とは、たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社(JT))や特定販売業者(輸入業者など)および卸売販売業者が、市内の小売販売業者(店やコンビニ)に売り渡したたばこにかかる税金です。

どのような人が納めるのか

市内の小売販売業者に売り渡したたばこの製造者(日本たばこ産業株式会社、特定販売業者、卸売販売業者)が納めます。
ただ、実際はたばこの小売価格の中には、この税金は含まれていますので、負担しているのは市内でたばこを購入された消費者になります。

※ 購入された、たばこは5項目の税金が課せられています。

  1. たばこ特別税(国税)
  2. たばこ税(国税)
  3. 都道府県たばこ税(地方税)
  4. 市町村たばこ税(地方税)
  5. 消費税(国税、地方消費税)

申告と納付

たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者、卸売販売業者などの納税者が、毎月1日から月末までの間に売り渡したたばこに対して計算した税額を申告し翌月の末日までに申告して納めることになっています。

税金の額は

たばこの種類は大きく以下の(1)、(2)に分かれ、それぞれの税率に売り渡した本数をかけることにより、算出します。

1. 2.以外のたばこ 2. 旧3級品の紙巻たばこ(6銘柄)
エコー バイオレット しんせい
わかば ゴールデンバット ウルマ
項目
税率(H25.4月から)
項目
税率(H28.4月から)
市たばこ税
1000本につき5,262円
市たばこ税
1000本につき2,925円
国たばこ税
1000本につき5,302円
国たばこ税
1000本につき2,950円
たばこ特別税
1000本につき 820円
たばこ特別税
1000本につき 456円
県たばこ税
1000本につき 860円
県たばこ税
1000本につき 481円

 

《たばこ1箱(430円20本入)に占める税金の割合(旧3級品を除く)》
・国たばこ税 106.04円
・たばこ特別税 16.40円
・県たばこ税 17.20円
市たばこ税 105.24円
たばこ税の合計額 244円88銭

注意する点および問い合わせ先

以上の内容については、なるべくわかりやすい表現でお知らせしましたが、その中でもっと細かく知りたい点やわからない点があれば、お手数ですが下の問い合わせ先までご連絡ください。
また、市たばこ税は市内でたばこを買っていただくことにより、当市の税金の収入も増えることになりますので、できるだけ市内でたばこをご購入いただきますようお願いいたします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-9628

スマートフォン用ページで見る