位置
笠間市笠間字高橋町、字大町及び字荒町の各一部
内容
面積 |
約3.2ha |
決定年月日 |
平成29年6月15日 |
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標 |
本地区は、笠間稲荷神社の南側に位置する市道(笠)3592号線の一部区間(以下「笠間稲荷門前通り」という。)の沿道に位置する地区である。 本地区は、笠間稲荷神社を中心に歴史と文化の漂う、地域に根ざした商業及び観光施設の整備を進める地区である。 近年は、笠間稲荷門前通りにおいて、御影石を活用した道路整備を行う等の景観整備が進められている。 本計画は、地区内の豊富な歴史的資源や笠間稲荷神社と調和した街並みを整備・保全することにより、笠間市の観光拠点である笠間稲荷神社の門前町として、景観・環境の維持・推進と商業の活性化を図り、利便性と快適性に満ちた魅力ある都市空間の創造を図ることを目標とする。
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地区計画区域図

土地利用の方針 |
笠間稲荷門前通りについては、笠間稲荷神社の門前通りにふさわしい、景観に配慮した商業施設を適切に配置し、併せて快適な都市空間の創造を図り、街並みの魅力と賑わいを兼ね備えた地区とする。 |
建築物等の整備方針 |
笠間稲荷門前通りの沿道について、健全な土地利用と魅力ある商業空間を創出するため、以下の制限を定める。 1.建築物等の用途の制限 2.建築物等の高さの最高限度 なお、建築物の外壁や屋外広告物の色彩について、笠間稲荷門前通りに面する部分には、沿道景観の統一性をもたらすシンボルカラーとして笠間朱色を積極的に活用する。
笠間朱色 |
色相 |
明度 |
彩度 |
基準色 |
5R |
3 |
10 |
笠間朱色の範囲とする色 |
5R |
3以上4以下 |
8以上10以下 |
7.5R |
3以上4以下 |
8以上10以下 |
10RP |
3以上4以下 |
8以上10以下 |
値はマンセル表色系によるマンセル値 |

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地区整備計画
建築物等に関する事項 |
建築物等の用途の制限 |
地区整備計画の区域内においては、次に掲げる建築物を建築してはならない。なお、建築物が地区整備計画の区域の内外にわたる場合においては、その全部についてこの制限を適用する。
(1) |
建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(に)項第3号に規定するボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設 |
(2) |
勝馬投票券発売所,場外車券売場及び勝舟投票券場外発売場 |
(3) |
カラオケボックスその他これに類するもの |
(4) |
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ,かつ,客に飲食をさせる営業を営む建築物 |
(5) |
ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)を営む建築物 |
(6) |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第2号から第5号までに規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む建築物 |
(7) |
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9第1項に掲げる表の準住居地域の欄に定める数量を超える危険物(同表に数量の定めのない場合にあってはその数量を問わない。)の貯蔵又は処理に供する建築物 |
(8) |
圧縮ガス又は液化ガスを燃料電池又は内燃機関の燃料として用いる自動車に充てんするための設備により貯蔵され,又は処理される圧縮ガス及び液化ガスの貯蔵又は処理に供する建築物 |
(9) |
地下貯蔵槽により貯蔵される第1石油類(消防法(昭和23年法律第186号)別表第1(以下この号において「同表」という。)の備考12に規定する第1石油類をいう。),アルコール類(同表の備考13に規定するアルコール類をいう。),第2石油類(同表の備考14に規定する第2石油類をいう。),第3石油類(同表の備考15に規定する第3石油類をいう。)及び第4石油類(同表の備考16に規定する第4石油類をいう。)の販売,貯蔵又は処理(敷地内建築物で消費するためにのみ貯蔵し,又は処理する場合を除く。)に供する建築物並びに蓄電池により貯蔵される硫黄及びナトリウムの貯蔵又は処理(蓄電池から供給する電気を主に敷地内建築物で消費するために貯蔵し,又は処理する場合を除く。)に供する建築物 |
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建築物等の高さの最高限度 |
地区整備計画の区域内においては、12m以下とする。 |
適用の除外 |
建築物等に関する事項の規定について、次のいずれかに該当する場合は、適用を除外する。
(1) |
本地区計画に係る都市計画決定の際、現に存する建築物等で当該規定に適合しないものを継続して使用する場合 |
(2) |
市長が公益上必要な建築物等で用途上又は構造上やむを得ないと認め、又は当該地区整備計画の区域内の良好な都市環境を害するおそれがないと認めて許可した場合 |
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届出(都市計画法第58条の2第1項)
届出が必要な行為や、書類等はこちらからご確認ください。