笠間駅北地区地区計画
位置
笠間市笠間の一部
内容
面積 | 約5.6ha(地区整備計画:約4.6ha) |
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決定年月日 | 平成13年12月4日 |
概要
地区計画の目標 |
当地区は、JR笠間駅に近接し笠間市の中心市街地に位置しており、城下町、門前町として歴史のある街にふさわしいまちづくりに向けて、計画的に都市基盤の整備を行い、公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図り、健全な市街地を形成することを目指します。 |
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土地利用の 方針 |
地区全体として、低層住宅を主体とした良好な住宅市街地の形成を図ることとし、これにふさわしくない土地利用を極力避けるため、宅地敷地面積最小限度を設定します。 |
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地区施設の 整備の方針 |
地区施設は、本地区の大部分が土地区画整理事業により整備されるので、これらの維持保全を図る。特に区画街路は、地区の目標に照らして、安全で快適な生活道路とします。 |
建築物等の 整備方針 |
・閑静な住宅地としての環境が保持されるように、「建築物の用途の制限」を定めます。 |
・ゆとりのある街並みを形成するため、「建築物の敷地面積の最低限度」を定めます。 | |
・うるおいとゆとりのある街並みを形成するため、敷地の道路に面する部分には生垣・植木等の植栽による緑化が図られるよう、「建物の壁面の位置の制限」を定めます。 | |
・「建築物の形態又は意匠の制限」として、屋根の形態及び壁面の色の制限を行います。 | |
・「かき又はさくの構造の制限」として、へいの高さの制限等の統一化を図ります。 | |
・「土地の区画形質の変更の制限」として、切盛造成の制限を行います。 |
建築物等に関する事項
地区の区分 (名称・面積) |
笠間駅北地区 (地区整備計画:約4.6ha) |
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建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外は建築できません。 1. 住宅 2. 共同住宅 3. 地区集会所 4. 診療所 5. 派出所、公衆電話所その他公益上必要な建築物 6 住宅のうち以下の用途を兼ねるもの ・事務所 ・日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 ・理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 7.前各号に付属するもの(物置又は車庫その他これに類するもの) |
建築物の敷地面積の最低限度 | 180m2(約54坪) |
壁面の位置の制限 | 壁面又は、これに代わる柱の面から道路境界線及び隣地までの距離は1.0m以上でなくてはなりません。 ただし、建築物に付属する車庫及び物置で延べ面積が10m2未満のものを除きます。 ※イメージ図は、こちら。 |
建築物の形態又は意匠の制限 | 屋根は傾斜のあるもの(片流れを除く)とし、色彩については黒、茶、灰色、緑などを基調とした落ち着いた色とします。壁面又はこれに代わる柱の色彩は、白、茶、灰色、緑などを基調とした落ついた色とします。 |
かき又はさくの構造の制限 | 道路に面する側に「かき」又は「さく」を設ける場合には、以下のいずれかに該当するものでなくてはなりません。 ただし、道路との境界に面して設置する門柱、門扉はこの限りではありません。 1. 宅地盤から高さが1.5m以下の生垣で、道路側に突出しないよう管理できるものとします。 2. 宅地盤から高さが1.2m以下のかき又はさくで、道路側に幅0.5m以上の植栽帯を設けたものとします。 ※ 道路側に土留めを作る場合は、高さ0.6m以下とします。 ※イメージ図は、こちら。 |
土地の区画形質の変更の制限 | 現況地盤・造成完了時の地盤面から、切盛造成を行ってはいけません。 ただし、建築物の敷地への出入り上必要なもの、造園等部分的なものはこの限りではありません。 |
適用の除外 | 本地区計画に係る都市計画決定時において、下記の場合、適用を除外します。 1.現に存する建築物又はその敷地として使用されている土地で「建築物の用途の制限」、「建築物の敷地面積の最低限度」「壁面の位置の制限」「建築物の形態又は意匠の制限」「かき又はさくの構造の制限」の規定に適合しないものを継続して使用する場合。 2.現に存する所有権その他の権利に基づく建築物の敷地で「建築物の敷地面積の最低限度」の規定に適合しないことととなる土地の全部を一の敷地として使用する場合。 |
関連ファイルダウンロード
- 笠間駅北地区地区計画パンフレットPDF形式/1.88MB
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問い合わせ先
- 2011年10月3日
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