4.悪臭防止について
悪臭防止法について
悪臭防止法では規制地域内の工場,事業場に対し事業活動に伴って発生する悪臭原因物について排出を規制し,規制基準の遵守を義務づけています。
笠間市における悪臭防止法に基づく規制地域は、一部が改正され令和2年4月1日から施行されました。このことにより、笠間市全域が規制地域となります。
新たな規制地域(旧友部地域のB区域および旧岩間地域のB区域)においては改善勧告及び改善命令措置が施行日から1年間猶予されます。
笠間市告示第101号(PDF形式約115KB)
笠間市における規制基準(濃度物質規制)
- 対象施設:規制地域内の全ての工場、事業場
- 区域の範囲
- 【A区域】都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域,第一種住居地域,第二種住居地域,準住居地域,近隣商業地域,商業地域及び準工業地域として定められた地域
- 【B区域】都市計画法第8条第1項の規定により工業地域及び工業専用地域として定められた地域並びに用途地域として定められた地域以外の地域
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特定悪臭物質名 |
においの質 | 規制基準(許容限度) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷地境界 (ppm) |
排出口 | 排出水 | |||||
| A区域 | B区域 | A区域 | B区域 | A区域 | B区域 | ||
| アンモニア | し尿のような臭い | 1 | 2 | 注1 | ― | ||
| メチルメルカプタン | 腐った玉ねぎのような臭い | 0.002 |
0.004 |
― | 注2 | ||
| 硫化水素 | 腐った卵のような臭い | 0.02 | 0.06 | 注1 | 注2 | ||
| 硫化メチル | 腐ったキャベツのような臭い | 0.01 | 0.05 | ― | 注2 | ||
| 二硫化メチル | 0.009 | 0.03 | ― | 注2 | |||
| トリメチルアミン | 腐った魚のような臭い | 0.005 | 0.02 | 注1 | ― | ||
| アセトアルデヒド | 刺激的な青ぐさい臭い | 0.05 | 0.1 | ― | ― | ||
| プロピオンアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい | 0.05 | 0.1 | 注1 | ― | ||
| ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | 0.03 | 注1 | ― | |||
| イソブチルアルデヒド | 0.02 | 0.07 | 注1 | ― | |||
| ノルマルバレルアルデヒド | むせるような甘酸っぱい焦げた臭い | 0.009 | 0.02 | 注1 | ― | ||
| イソバレルアルデヒド | 0.003 | 0.006 | 注1 | ― | |||
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イソブタノール
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刺激的な発酵した臭い | 0.9 | 4 | 注1 | ― | ||
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酢酸エチル
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刺激的なシンナーのような臭い | 3 | 7 | 注1 | ― | ||
| メチルイソブチルケトン | 1 | 3 | 注1 | ― | |||
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トルエン
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ガソリンのような臭い | 10 | 30 | 注1 | ― | ||
| スチレン | 都市ガスのような臭い | 0.4 | 0.8 | ― | ― | ||
| キシレン | ガソリンのような臭い | 1 | 2 | 注1 | ― | ||
| プロピオン酸 | 刺激的な酸っぱい臭い | 0.03 | 0.07 | ― | ― | ||
| ノルマル酪酸 | 汗くさい臭い | 0.001 | 0.002 | ― | ― | ||
| ノルマル吉草酸 | むれた靴下のような臭い | 0.0009 | 0.002 | ― | ― | ||
| イソ吉草酸 | 0.001 | 0.004 | ― | ― | |||
*注1:施行規則第3条に定める方法により算出した流量とする。
*注2:施行規則第4条に定める方法により算出した排出水中の濃度とする。
茨城県生活環境の保全等に関する条例について
笠間市内において茨城県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定施設等の設置等をしようとする場合は、届出及び管理基準の遵守が義務付けられています。
提出部数は2部(申請者控えが必要な場合は3部)となります。
悪臭特定施設の一覧及び管理基準
| 項番号 | 悪臭特定施設 | 管理基準 |
|---|---|---|
| 1 | パルプ製造用蒸解施設及び回収ボイラー |
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| 2 | 化製場(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第2項に規定する化製場をいう。)等(魚介類又は鳥類の肉,皮,骨,臓器等を原料とする肥飼料等の製造の施設を含む。)に係る原料置場,蒸解施設及び乾燥施設 |
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| 3 | 家畜のふん尿を原料とするたい肥の製造に用いる原料置場、乾燥施設及び発酵施設(自家消費にのためのたい肥製造に係るものを除く。) |
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| 4 | 豚舎(豚(生後90日未満のものを除く。)の飼養に用いる同一敷地内のものであって、100頭以上飼養するものに限る。) |
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| 5 | 鶏舎(鶏(生後30日未満のひなを除く。)の飼養に用いる同一敷地内のものであって、500平方メートル以上又は5,000羽以上飼養するものに限る。) |
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| 6 |
鶏ふん乾燥機(生ふん処理能力が1日につき600キログラム以上のものに限る。) |
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届出様式
| 届出の種類 | 届出期限 | 届出に必要なもの | |
|---|---|---|---|
| 様式 | 添付書類 | ||
| 悪臭特定施設設置(使用、変更)届出書 | 設置及び変更:工事着工予定の30日以上前まで 使用:特定施設となった日から30日以内 |
様式第1 WORD |
|
| 氏名等変更届出書 | 変更後30日以内 | 様式第2 WORD |
|
| 特定施設使用廃止届出書 | 廃止後30日以内 | 様式第3 WORD |
|
| 承継届出書 | 承継後30日以内 | 様式第4 WORD |
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関連ファイルダウンロード
- 笠間市告示第101号PDF形式/115.85KB
- (条例)悪臭特定施設設置届出書WORD形式/99KB
- (条例)氏名等変更届出書WORD形式/30.5KB
- (条例)廃止届出書WORD形式/31KB
- (条例)承継届出書WORD形式/32KB
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- 2020年4月6日
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