1.大気保全について
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ばい煙発生施設 | 一般粉じん発生施設 | 特定粉じん排出作業 |
大気汚染防止法の概要
大気汚染防止法のばい煙発生施設・揮発性有機化合物排出施設・一般粉じん発生施設・水銀排出施設・特定粉じん発生施設・特定粉じん排出等作業とは、ばい煙・揮発性有機化合物・一般粉じん・水銀・特定粉じんを発生・排出するもののうち、政令で定めるもので、これらの施設の設置・変更、建築物の解体等を行う際には、届出が必要となります。
※揮発性有機化合物排出施設・水銀排出施設・特定粉じん発生施設につきましては笠間市環境政策課までお問い合わせください。
ばい煙の排出等に係る指導基準の廃止について
平成26年8月12日付けで、ばい煙の排出等に係る指導基準(茨城県における「指導K値」等)が廃止されました。それに伴い、笠間市のK値は一般排出基準17.5となっています。
(1)ばい煙発生施設の届出
提出先
笠間市役所(本所)環境政策課
提出部数は2部(申請者控えが必要な場合は3部)となります。
対象施設
届出の種類と必要書類
届出の種類 | 届出の期間 | 届出に必要な書類 | |
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届出様式 | 添付書類 | ||
設置届(第6条第1項) | 設置工事着手日の60日前まで |
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使用届(第7条第1項) | 新たに施設となった日から30日以内 | ||
変更届(第8条第1項) | 変更工事着手日の60日前まで |
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使用廃止届(第11条) | 使用を廃止した日から30日以内 | ||
氏名等変更届(第17条の13第2項) | 変更のあった日から30日以内 | ||
承継届(第12条第3項) | 承継した日から30日以内 |
(2)一般粉じん発生施設の届出
提出先
笠間市役所(本所)環境政策課
提出部数は2部(申請者控えが必要な場合は3部)となります。
対象施設
届出の種類と必要書類
届出の種類 | 届出の期間 | 届出に必要な書類 | |
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届出様式 | 添付書類 | ||
設置届(第6条第1項) | 設置工事着手日まで |
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使用届(第18条の2第1項) | 新たに施設となった日から30日以内 | ||
変更届(第18条第3項) | 変更工事着手日まで |
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使用廃止届(第11条) | 使用を廃止した日から30日以内 | ||
氏名等変更届(第17条の13第2項) | 変更のあった日から30日以内 | ||
承継届(第12条第3項) | 承継した日から30日以内 |
(3)特定粉じん排出等作業の届出
大気汚染防止法の一部を改正する法律が令和2年6月5日に公布され、一部の規定を除き、令和3(2021)年4月から施行されます。
- 環境省:石綿飛散防止チラシ(PDF 88.1KB)
- 環境省:石綿飛散防止リーフレット(PDF 102KB)
- 環境省:事前調査結果の報告に関するチラシ(PDF 529KB)
- 環境省:調査者の資格に関するチラシ(PDF 441KB)
提出先
笠間市役所(本所)環境政策課
提出部数は2部(申請者控えが必要な場合は3部)となります。
届出の種類と必要書類
届出の種類 | 届出の期間 | 届出に必要な書類 | |
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届出様式 | 添付書類 | ||
実施届(法第18条の15第1項) | 作業開始の14日前まで (届出は工事の発注者又は自主施工者) |
様式第3-4、別紙 |
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濃度測定結果記録の報告(完了報告書)(茨城県生活環境の保全等に関する条例第34条の2) ※特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の吹き付け石綿の使用面積が50平方メートル以上となる場合 |
結果が判明次第速やかに | 様式第7号の2 |
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届出の必要な作業の種類
- 特定建築材料が使用されている建築物及び工作物を解体する作業
- 特定建築材が使用されている建築物及び工作物を改造・補修する作業
※特定建築材料とは、吹付け材、断熱材、保温材、耐火被覆材、石綿含有成形板、石綿含有仕上塗材のうち、石綿を意図的に含有させたもの又は石綿が質量の0.1パーセントを超えて含まれているものです。
なお、石綿含有成形板、石綿含有仕上塗材(いわゆるレベル3)は届出不要ですが、令和2年6月5日の法改正により作業基準が設けられました。
特定粉じん排出等作業に係る規制基準
掲示 |
[事前調査結果の掲示]
[掲示板の大きさ] A3サイズ以上(事前調査結果の掲示、作業実施の掲示は1枚に集約可) [掲示板の設置場所] 公衆の見やすい場所 [掲示板の掲示日] 作業の開始前 |
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[特定粉じん排出等作業に係る掲示]
[掲示板の大きさ] A3サイズ以上(事前調査結果の掲示、作業実施の掲示は1枚に集約可) [掲示板の設置場所] 公衆の見やすい場所 |
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作業方法 | 一 | 解体(通常) |
下記の基準に従い特定建築材料を除去するか,これと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
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二 | 解体(建築材料を除去する作業であって,特定建築材料を掻き落とし,切断,又は破砕以外の方法で除去するもの) |
下記の基準に従い特定建築材料を除去するか,これと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
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三 | 人が立ち入ることが危険な状態の建築物等を解体する作業その他の建築物等の解体に当たりあらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な作業 | 作業の対象となる建築物等に散水するか,又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 | |
四 | 改造・補修作業 |
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敷地境界における測定 |
建築物等における吹き付け石綿の使用面積が50平方メートル以上の解体工事現場では、敷地境界において大気中への石綿の飛散状況を調査しなければなりません。
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関連ファイルダウンロード
- 大気汚染防止法の対象となるばい煙発生施設一覧PDF形式/128.61KB
- ばい煙発生施設設置(使用・変更)届出WORD形式/142.5KB
- 参考事項WORD形式/43.5KB
- 排出基準計算書WORD形式/103.5KB
- 使用廃止届出書WORD形式/32.5KB
- 氏名等変更届出書WORD形式/31.5KB
- (複数法令対応) 氏名変更等届出書WORD形式/33KB
- 承継届出書WORD形式/33.5KB
- 大気汚染防止法に基づく一般粉じん発生施設一覧PDF形式/70.73KB
- 一般粉じん発生施設設置(使用・変更)届出WORD形式/116KB
- 特定粉じん排出等作業実施届出書WORD形式/36KB
- 濃度測定結果記録_様式7-2WORD形式/20KB
- (記載要領)ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書WORD形式/220.5KB
- 事前調査結果の報告に関するチラシ_94329_markedPDF形式/528.09KB
- 調査者の資格に関するチラシ_94313_markedPDF形式/440.53KB
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- 2021年3月2日
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