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市民生活

笠間市消費生活センター

 商品の購入契約・サービスの提供契約など、消費者と事業者間における契約について、取引方法、契約、品質、性能、安全性その他の点について疑問に感じたり、トラブルが起こった場合は、消費生活センターにご相談ください。皆さんと一緒に考え、解決のためのお手伝いをします。

 また、笠間市消費生活センターでは、まちづくり出前講座で消費者トラブルについて学ぶメニューをご用意しています。年間を通してお申込みいただけますので、地域の仲間やサロンでの勉強会、学校の授業等でのご利用お待ちしています。

リモートでの相談ができるようになりました! 

 コロナ禍でも対面せずに安心して相談ができるよう、ご自宅のパソコンやスマートフォンから、リモートで相談ができるようになりました。
 また、これまで通り、相談員との対面および電話でも相談を受け付けております。専門の相談員が消費生活に関する問題やトラブルの早期解消に向けたお手伝いをします。
 秘密は厳守、相談は無料です。一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。

リモート相談可能日

毎週月~金曜日(第2・4火曜、祝日、年末年始を除く)

利用時間

午前9時~午後12時、午後1時~午後4時

使用ツール

Webex Meetings

※リモート相談は、事前にメールでの予約申込が必要です。相談希望日の3日前までにお申し込みください。
 なお、即日のご相談はお受けできかねますので、緊急の場合は、お電話か窓口にお越しください。

⇒相談までの流れはこちらからご確認ください

消費者トラブル 

高齢者に多い消費者トラブル

高齢者の悪質商法被害が後を絶ちません

 高齢者の消費生活相談件数は、年々増加しています。
 笠間市消費生活センターに寄せられる60歳以上の方の相談は、相談全体の約51%を占めています。(令和元年度)
 その中でも、訪問販売や電話勧誘販売にかかわるトラブルが上位を占めています。

高齢者を狙う悪質商法に注意

家庭訪問販売

 突然業者が来て、商品やサービスなどを強引に契約させる方法です。

電話勧誘販売

 電話を使った販売方法です。強引な勧誘に押し切られたり、ウソの説明を見抜けずに契約してしまうケースが目立っています。

だまされるものか!一人で悩まず相談を!

・「いりません」「興味がありません」「お帰りください」とキッパリ断りましょう。
・「儲かる」「安くなる」など、うまい話に耳を貸してはいけません。
・玄関には必ず鍵をかけ、むやみに家に入れないようにしましょう。
・契約は契約書や印鑑がなくても、口約束で成立してしまいます。くれぐれも慎重に行うようにしましょう。

 少しでも「おかしいな」と思ったときは、一人で悩まず相談してください。消費者を守る法律など、専門知識を持った消費生活相談員が親身になって相談に応じます。(相談は無料です。相談内容や相談者の秘密は守られます。)

ご家族、市民の皆さんへ

地域ぐるみで高齢者を守りましょう!

 ご家族・ご近所の方の気づきが被害救済につながります。
 高齢者は、悪質商法の被害にあっても「だまされたことを恥ずかしく感じ、誰にも相談しない」というケースが多くあります。そこで大切なのが地域ぐるみの見守りです。
 少しでも「おかしいな」と思ったら、笠間市消費生活センターや笠間市消費生活マイスターにご相談ください。

笠間市消費生活マイスター

 笠間市では、令和元年度から地域の見守り相談役として「笠間市消費生活マイスター」の養成講座(消費者大学)を開講し、現在25名の「笠間市消費生活マイスター」が地域の暮らしの安全・安心を目指して活動しています。

 

若者に多い消費者トラブル!

成年年齢引き下げで新成人の消費者被害の拡大が懸念

 令和4年4月から成年年齢が引き下げられます。今まで未成年として保護されていた18歳・19歳が単独で契約が出来ることになります。法律の保護がなくなり、今までのように簡単に契約の取消しができなくなります。
 トラブルを未然に防止するため、トラブルの事例を紹介いたします。

SNSがきっかけの悪質商法に注意

アポイントメントセールス

 SNSで知り合った男性から「会いたい」と誘われ出かけた。男性が働いているアクセサリー販売店に連れて行かれ、「あなただけ特別!」と勧誘された。嫌われたくなくて契約書にサインをしてしまった。

友人からの儲かる話(マルチ商法など)

 交流のなかった友人や先輩などから突然会いたいと呼び出され、ファミレスに出向いたところ、「簡単に儲かる」「人を紹介すれば収入が得られる」と言われ、教材を契約してしまった。

定期購入による通信販売トラブル

 SNSなどで「初回無料」「初回500円」などの広告を見てお試しで購入したところ、実は定期購入だったというトラブルが急増しています。

うまい話には裏がある!一人で悩まず相談を!

・友人や知人からの紹介販売のトラブルが多いことも若者の消費者トラブルの特徴です。「簡単に儲かる」といったうまい話を安易に信用しないようにしましょう。
・通信販売はクーリングオフができません。返品できるかどうかの返品特約を必ず確認し、十分に検討してから注文しましょう。

 少しでも「おかしいな」と思ったときは、一人で悩まず相談してください。消費者を守る法律など、専門知識を持った消費生活相談員が親身になって相談に応じます。(相談は無料です。相談内容や相談者の秘密は守られます。)

市長メッセージ

笠間市では、消費生活センターを設置し、消費生活に関する相談や法律相談を行うほか、相談員による出前講座などの啓発活動、市民による消費生活マイスターが見守りを行っております。

令和6年度においても、引き続き、消費生活に関する相談、情報提供、啓発活動を継続するとともに、相談員のスキルアップや消費生活マイスターの養成を図り、消費者トラブルの未然防止、早期解決に向け、一層の推進に努めてまいります。

また、令和4年度から成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、市内高校と連携し、高校生の消費者能力の向上を図ってまいります。

令和6年3月1日      

笠間市長 山口 伸樹  

リンク

センター利用案内

〒309-1735 笠間市友部駅前1番10号(地域交流センターともべTomoa内)
電話:0296-77-1313
受付時間:月~土曜日 9時~12時 13時~16時
休館日:第2・第4火曜日・日曜日・祝日・年末年始
※コロナウイルス感染症の状況により変更となる場合があります。


※笠間市消費生活センターでは、多重債務に関する相談を随時受け付けています。
なお、事業者間における相談につきましては、他の相談窓口をご案内させていただきますので、ご了承ください。

地図を見る:笠間市地域交流センターともべ

※別ウィンドウで地図が表示されます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 市民活動Gです。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1390

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