建築確認及び建築物に係る手続き等について
建築関係の審査及び指導について
笠間市は建築基準法に基づき建築主事を置く特定行政庁ではないことから、笠間市内における建築関係の審査および指導については茨城県が行っています。
建築確認申請手続きの要否のほか、手続き等についてご不明な点がある場合には下記県窓口までお問合せください。
【問合せ先】茨城県土木部建築指導課 県央建築指導室 (TEL:029-301-4784)
建築確認申請手続きについて
建築物・工作物を建築(新築、増築、改築等を含む)する場合や、大規模な修繕等をする場合には建築確認申請が必要です。
建築確認申請の審査については、茨城県又は民間の確認検査機関が行いますが、茨城県へ建築確認申請書類を提出される場合は、笠間市(都市計画課)を経由することとなりますので、次の書類をご用意いただき窓口までご提出ください。
※民間の確認検査機関で確認を受ける場合は、笠間市へ申請書類の経由は不要となりますので、直接民間確認検査機関へ書類をご提出ください。
【必要書類(市を経由する場合)】
建築物 | ・正本 | 1部 |
---|---|---|
・副本 | 2部(申請者・消防用) | |
・建築確認概要書、公図 | 1部(笠間市用) | |
工作物 | ・正本 | 1部 |
・副本 | 1部(申請者用) | |
・申請書 ・公図 ・添付書類一式(※構造計算書不要) |
1部(笠間市用) |
建築基準法及び関係法令の改正について(令和7年4月1日施行)
「建築基準法」及び「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」の改正により令和7年4月1日以降に建築される建築物について、構造関係規定の審査対象となる建築物の規模の見直し、省エネ基準への適合義務化が行われました。
詳細につきましては、下記県ホームページからご確認ください。
建設リサイクル法に基づく建築物の解体等の届出について
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づき一定規模以上の建築物を解体する場合は、届け出が必要です。
届出の対象となる規模や、届出書類につきましては下記茨城県ホームページをからご確認ください
※届出につきましては、直接茨城県へご提出下さい。
問い合わせ先
- 2011年9月14日
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