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まちづくり

開発許可等について

開発行為に伴う公園設置基準の強化および緩和について

笠間市では、持続可能で地域に根ざした公園作りを目指し、利活用しにくい適正な維持管理が困難な公園の増加を抑制するため、令和8年9月18日に「笠間市都市計画法に基づく開発行為に関する制限の強化及び緩和に関する条例」を制定し、公園の設置基準を変更しました。

変更の主な内容

公園の設置が必要となる開発区域の面積
これまで 3,000平米以上
令和9年9月18日以降 10,000平米以上
公園1箇所あたりの最低敷地面積
これまで 規定なし
令和9年9月18日以降 300平米以上

基準変更の対象となるのは、主として住宅(長屋又は共同住宅を除く)の建築の用に供する目的で行う開発行為となります。

 

開発許可の概要

笠間市内で『開発行為※』をしようとする場合は、都市計画法第29条第1項の開発許可または笠間市開発事業指導要綱の開発事業同意が必要になります。

※開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

区画の変更 道路、水路等で区画割りを行うこと
形の変更 1.0メートルを超える盛土または2.0メートルを超える切土を生じる行為
質の変更 宅地以外の土地を宅地として利用すること

開発許可等が必要となる規模

 

建築等を目的とした土地の区画形質の変更の場合で、1,000m2以上3,000m2未満のもの (笠間市開発事業指導要綱)

開発事業同意
建築等を目的とした土地の区画形質の変更の場合で、3,000m2以上のもの (都市計画法)

開発許可
駐車場、資材置場、太陽光発電施設の建設等を目的とした土地の区画形質の変更の場合で、3,000m2以上のもの (笠間市開発事業指導要綱)

開発事業同意

 

開発行為申請受付

開発行為許可申請を行う際、開発事業事前協議が必要です。
開発事業事前協議申請書(笠間市開発事業指導要綱様式第1号)及び関係書類を添えて毎月10日までに笠間市都市建設部都市計画課へご提出ください。
なお、10日が土日祝日の場合はその前の開庁日が締め切りとなります。

リンク

開発許可関係申請手数料

開発許可関係の申請手数料は「笠間市手数料条例 別表第1(32)~(37)」(PDF形式/81KB)(新しいウインドウで開きます)をご参照ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 計画開発Gです。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-5009

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