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事業所向けエアコン・冷蔵庫等の設備更新に対して補助を行います【令和6年2月29日をもって終了】

※申請受付は、令和6年2月29日(木曜日)をもって終了しました。

 ※令和6年3月1日 更新

*設備の更新に対する補助(笠間市事業所省エネ設備更新事業費補助)については令和6年1月31日(水曜日)までに買換え設置及び支払いの完了したものが対象です。
** 申請期限は令和6年2月29日(木曜日)までとなりますので、期限内の補助申請をお願いします。

※令和6年2月16日受付分現在で、予算残額はおよそ3,250万円です。電気代の負担軽減のためにも、ぜひこの機会に設置をご検討ください。

※令和6年2月16日 更新


笠間市内の事業所(申請者が個人の場合には「自宅」を含む。(以下、同じ))において、エアコン・冷蔵庫等を省エネルギー性能の高い設備に更新した際の費用に対し補助を行います。
申請は令和5年10月23日(月曜日)より、本所環境政策課にて申請受付いたします(申請書類一式を窓口にご持参ください)。
詳細は、下記にてご確認ください。

笠間市事業所省エネ設備更新事業費補助

省エネルギー性能の高い設備への買換えに対する費用を支援することにより、市内事業所におけるエネルギー費用の負担軽減を図ることを目的に、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象設備

(1)エアコン
目標年度2027年度又は2029年度における省エネ基準達成率100%以上のエアコンであること。

(2)高効率空調
SII登録設備(注)のうち、高効率空調として登録されている「電気式パッケージエアコン」又は「ガスヒートポンプエアコン」であること。

(3)冷凍冷蔵庫、冷蔵庫、冷凍庫
標年度2021年度における省エネ基準達成率100%以上のもの、又はSII登録設備(注)のうち、冷凍冷蔵設備として登録されている「冷凍冷蔵庫」「冷蔵庫」又は「冷凍庫」であること。

(注)SII登録設備とは、一般社団法人環境共創イニシアチブが公開する、令和4年度先進的省エネルギー投資促進支援事業「(C)指定設備導入事業」に登録されている設備を指す。
いずれも、令和5年4月1日(土曜日)から令和6年1月31日(水曜日)までの間に、古い設備の処分、及び新しい設備の支払い、設置が完了している場合を対象とする。

省エネ基準達成率の確認はこちらから⇒https://seihinjyoho.go.jp/
SII登録状況の確認はこちらから ⇒https://sii.or.jp/shitei04r/search/

※自宅を事業所として兼用している場合の補助の取り扱いについては、Q&Aをご確認ください。

補助対象者

次の要件すべてを満たす方が、補助対象者(申請者)となります。
・法人においては市内に本社または事業所を有している者。
・個人においては市内に住所を有し、かつ市内で事業を行う個人事業者。
・市税に未納がないこと。
・個人事業者においては、確定申告等において売り上げにかかる営業等収入又は販売にかかる農業収入の申告をしていること。
・市が取り組む省エネ、節電及び脱炭素社会実現事業について協力をする者。

補助金額

補助対象経費×3分の1
補助対象経費は、補助対象設備の本体購入価格とします。(搬入搬出費や設置工事費などは含みません)
※計算の結果、1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てます。
※計算にあたり、消費税及び地方消費税は除きます。
※1事業所に対する補助上限額は15万円です。ただし市内の店舗から設備を購入した場合は上限を20万円とします。

申請から交付までの流れ

(1)事前確認

本ページの記載内容、補助金交付要綱、Q&A等により、本補助事業の内容ついて事前にご確認ください。

(2)交付申請

次の書類一式を、環境政策課窓口に持参してください。
※申請期限:令和6年2月29日(木曜日)
交付申請書兼請求書(様式第1号)【PDF】【word
・補助対象経費に係る領収書又はレシート(購入者名、購入日、購入店名、購入製品名又は型番、購入費用が記載されているもの)
・メーカー発行の保証書の写し(製品名、型番が記載されているもの)
・更新した設備の省エネ基準達成率又はSII登録状況がわかるもの
申請者が個人事業者の場合は、確定申告等の申告書(青色申告決算書及び収支内訳書を含む)の控えの写し
・特定家庭用機器廃棄物管理票(リサイクル券)など、古い設備が回収されていることを証する書類。
・更新した設備の設置状況の分かる写真
納税証明書(未納のない証明)

⇒⇒⇒書類一式が揃っていることを確認した後、市は申請を受け付けます。

(3)申請内容審査・補助金交付

申請内容を審査し、適当と認めるときは、市は、補助対象者(申請者)に補助金交付決定兼額確定通知書を送付し、補助金を交付(振込)します。

他の補助との重複の制限

更新した設備が次の補助を受けている場合には、本補助の申請はできません。
 ・先進的省エネルギー投資促進事業費補助(経済産業省)
 ・省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助(経済産業省)
 ・笠間市省エネ家電等買換え促進事業補助
 ・住宅・店舗リフォーム促進事業補助(笠間市商工会)
更新した設備が上記以外の補助を受けている場合には、その金額を補助対象経費から控除します。

注意点

設備更新後の申請受付となります。
補助対象設備等は、新品のものに限ります。
この補助を受けた設備は、交付申請年度の翌年度から起算して6年間、処分制限期間とします(ただし例外あり)。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課 脱炭素推進室です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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