お家やお店などに笠間市の地場産材を活用してみませんか
笠間市地場産材活用促進事業補助金制度
笠間市では、地場産業の活性化を推進するとともに、地場産材への愛着や郷土愛の醸成を図ることを目的として、笠間市地場産材活用促進事業補助金制度による補助を行っています。
お家やお店などに、稲田みかげ石や笠間焼を設置することにより、笠間市の地場産品の良さを身近で感じてみませんか。
制度概要
笠間市で産出された地場産材を建築資材として使用した場合、地場産材設置費用の一部を助成します。
対象となる地場産材
「稲田みかげ石」、「笠間焼」
過去の施工事例
| 笠間焼 |
手洗いボウル |
手洗いボウル |
タイル張り |
| 稲田みかげ石 |
郵便受け |
踏み石 |
|
補助金の額
住宅または店舗等の新築、増改築、リフォーム工事において、地場産材設置に係る費用(材料費+施工費)が5万円以上の工事に対し、その2分の1を補助します。補助限度額20万円
補助対象者
以下の全てに該当する者であること
・個人の場合は国内に住所を有し、かつ居住している方
・法人の場合は国内に店舗等(※1)が所在する法人
・笠間市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
・個人の場合にあっては申請者本人が、法人の場合にあっては法人及び代表者が市区町村税を滞納していないこと
・補助の対象となる経費について、他の補助制度による補助を受けていないこと
・同一年度内に当補助金の交付を受けていないこと
※1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条
第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営むことを目的とする店舗を除く
補助対象建物及び工作物
以下のいずれかに該当する建物及び工作物であること
・補助対象者が所有し、自らが居住している住宅(※1)
・補助対象者が新たに建築し、自らが居住を計画する住宅(※2)
・補助対象者が所有し、自らが営業している店舗等(※3)
・補助対象者が新たに建築し、自らが営業を計画する店舗等
・補助対象者が賃借し、自らが営業している又は営業を計画している店舗等(建物所有者の承諾が得られていること)
・上記住宅及び店舗等の敷地に設置する工作物(借地の場合は土地所有者の承諾が得られていること)
※1、※2 市外については、住宅の外側に設置する工作物に限る
※3 店舗、工場及び事務所
補助対象となる工事
以下の全てに該当する工事であること
・補助対象建物等に係る新築、増築、改築、改修及び外構工事で、稲田石材商工業協同組合又は笠間焼協同組合から産地証明を受けた笠間市産の「稲田みかげ石」または「笠間焼」を使用する工事であること
・地場産材の調達及び工事に要する費用が5万円以上であること
・補助金の交付決定後に対象工事が着手されること
・地場産材を取り扱う事業者が、自己又は自己の所属する法人が所有する建物及び敷地に設置する工事でないこと
申込み(令和8年度)
申込受付期間
令和9年2月26日(金曜日)まで
※申請のあった年度内に補助対象となる事業が完了し、実績報告書を提出してください。
令和9年3月31日までに実績報告が提出されない場合は、補助対象外となります。
※補助金の交付決定後に対象工事を着手してください。
募集件数
5件程度 ※予算がなくなり次第終了
申込方法
商工課に事前にご相談のうえ、交付申請書と必要書類を窓口へ提出してください。
※令和8年度より、都市計画課から商工課の事業となりました
関連ファイルダウンロード
- 様式第1号_交付申請書WORD形式/9.6KB
- 様式第2号_施工計画書WORD形式/10.32KB
- 様式第3号_同意書WORD形式/9.52KB
- 様式第5号_変更申請書WORD形式/9.57KB
- 様式第7号_実績報告書WORD形式/9.54KB
- 様式第8号_地場産材使用証明書WORD形式/9.25KB
- 様式第10号_補助金交付請求書WORD形式/10.44KB
- 様式第12号_財産処分届出書WORD形式/8.46KB
- 【チラシ1】募集案内(R8)PDF形式/1.06MB
- 【チラシ2】申請に必要な資料一覧PDF形式/455.16KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
- 2026年5月11日
- 印刷する





