○笠間市公共施設の暴力団等排除に関する条例
平成20年3月21日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の趣旨に基づき、社会公共の利益に反することとなる暴力団等の公共施設の利用を制限し、もって、市民生活の安定及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象施設)
第2条 この条例における制限の対象施設は、別表に掲げる条例及び規則に定める施設とする。
(使用の制限)
第3条 公共施設の管理者(以下「管理者」という。)は、当該公共施設の使用について別に定めるものを除くほか、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは、当該使用を許可しない。
2 管理者は、既に公共施設の使用の許可をしている場合においても、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。この場合において、使用者に損害が生ずることがあっても、管理者は、その責めを負わない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第23号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第18号で平成24年7月24日から施行)
附則(平成24年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第35号で平成25年11月2日から施行)
附則(平成26年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年3月30日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第2号で平成29年1月29日から施行)
(準備行為)
4 この条例の施行の日以後の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し、必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成29年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第1号で平成30年4月1日から施行)
附則(平成29年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成30年教委規則第3号で平成30年6月3日から施行)
附則(平成29年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第28号で平成30年6月2日から施行)
附則(平成31年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年1月6日から施行する。
附則(令和2年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22条例13・平24条例6・平24条例23・平24条例28・平26条例13・平27条例10・平27条例29・平28条例13・平29条例23・平29条例24・平29条例26・平29条例32・平30条例25・平31条例13・令元条例13・令2条例12・令2条例13・令2条例30・令4条例16・令6条例3・一部改正)
笠間市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第98号)