○道の駅かさまの設置及び管理に関する条例

令和2年9月18日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、道の駅かさま(以下「道の駅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 道路利用者への良好な休憩の場の提供、地域情報の発信等により市民と来訪者との交流を促進するとともに、農産物等の地場産品の販売による地域産業の振興に資するため、道の駅を次のとおり設置する。

(1) 名称 道の駅かさま

(2) 位置 笠間市手越22番地1

(施設)

第3条 道の駅の施設は、次のとおりとする。

(1) 駐車場

(2) トイレ

(3) 情報発信施設

(4) 直売所・物販施設

(5) 笠間のPR・販売施設

(6) 飲食施設

(7) 多目的広場

(8) 芝生広場

(9) 店舗

(10) その他付随する施設

(事業)

第4条 道の駅において行う事業は、次のとおりとする。

(1) 道路利用者への休憩の場の提供に関すること。

(2) 観光情報及び地域情報の発信に関すること。

(3) 市民及び来訪者の交流の促進に関すること。

(4) 地元特産品の展示及び販売並びに飲食物その他の物品の販売に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の設置の目的を達成するために必要な事業

(開業日及び開業時間)

第5条 道の駅の開業日及び開業時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

施設名

開業日

開業時間

駐車場

通年

24時間

トイレ

情報発信施設

直売所・物販施設

通年

午前9時から午後6時まで

笠間のPR・販売施設

飲食施設

多目的広場

芝生広場

店舗

通年

24時間

その他付随する施設

通年

午前9時から午後6時まで

(施設の貸付け)

第6条 第3条に規定する施設(次条第1項に掲げる施設及びトイレを除く。)の一部を借り受け、飲食物等の販売をしようとする者は、市長との間において賃貸借契約を締結しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、当該施設以外の施設についても賃貸借契約を締結の上、貸付けができるものとする。

2 前項の規定による賃貸借契約に伴い生じる賃料及び敷金の取扱いについては、賃料にあっては市長の収入とし、敷金にあっては市長による預り金とする。

(使用の許可)

第7条 第3条に規定する施設のうち、駐車場、多目的広場、芝生広場及びその他付随する施設を専用して使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、道の駅の管理上必要と認める条件を付することができる。

(使用の制限)

第8条 市長は、道の駅の使用が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 道の駅の施設及び設備等(以下「施設等」という。)を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 市長が行う事業や使用許可施設の維持管理上支障があると認めるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第9条 第7条に規定する施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を市長に納入しなければならない。ただし、使用料以外の費用が発生する場合においては、市長と別に協議するものとする。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則に定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(特別の設備等の使用)

第11条 使用者は、施設等の使用に際し、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、目的以外に使用し、又はその使用の権利を他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。

(使用許可の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が前2条の規定に違反したとき。

(2) 使用者が第7条第2項の規定による使用の許可に付された条件又は市長の指示に従わないとき。

(3) 使用者が使用料を納付しないとき。

(4) 災害その他の事故により施設等の使用ができなくなったとき。

(5) 公共の福祉その他やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項各号のいずれかに該当し、施設等の使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において、使用者が損害を受けたときは、市は、その責めを負わない。ただし、同項第5号に該当し、市長が必要と認める場合にあっては、この限りではない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、施設の使用を終えたとき、又は前条の規定により施設の使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちにその使用した施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第15条 故意又は過失により施設等を破損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に道の駅の管理を行わせることができる。

2 市長は、第1項の規定により、道の駅の管理を指定管理者に行わせる場合において、法第244条の2第8項の規定により、道の駅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が定めることができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について、市長の承認を得なければならない。

(指定管理者に行わせる業務)

第17条 指定管理者に行わせることができる業務は、次に掲げるものとする。

(1) 道の駅の維持及び管理に関すること。

(2) 第4条各号に掲げる事業の計画及び実施に関すること。

(3) 道の駅の利用許可等に関すること。

(4) その他市長が特に必要と認めること。

2 第16条第1項の規定により、道の駅の管理を指定管理者に行わせる場合において、第5条の規定中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が、必要と認めるときは、市長の承認を得て」と、第6条から第11条まで、第13条及び別表の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条(見出しを含む。)第8条(見出しを含む。)第9条第11条(見出しを含む。)第12条(見出しを含む。)第13条(見出しを含む。)及び第14条中「使用」とあるのは「利用」と、第9条(見出しを含む。)第10条(見出しを含む。)及び別表の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第9条第11条から第14条まで及び別表の規定中「使用者」とあるのは「利用者」とそれぞれ読み替えるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第18条 指定管理者は、法令、条例その他市長の定めるところに従い、適正に道の駅の管理を行わなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(笠間市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正)

2 笠間市公共施設の暴力団等排除に関する条例(平成20年笠間市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第9条関係)

施設使用料

施設名

営利目的以外

営利目的

1区画

1日につき

1時間につき

1区画

1日につき

1時間につき

駐車場

5,100円

600円

10,200円

1,200円

多目的広場

芝生広場

その他付随する施設

備考

1 やむを得ない理由により使用許可時間を超えて使用するときは、その超える時間について、この表の「1時間につき」の欄に掲げる金額による使用料を加算する。

2 1区画は、おおむね20平方メートルを標準とし、区画数については市長が定めるものとする。

3 1使用者が複数の区画を使用する場合には、1区画1日あたりの使用料に使用する区画数を乗じた額を上限額とする。

4 営利目的で施設を使用する場合の料金は、市長が区画及び売上げに応じて設定ができるものとする。

5 使用許可時間の短縮による使用料の減額はしない。

道の駅かさまの設置及び管理に関する条例

令和2年9月18日 条例第30号

(令和3年4月1日施行)