○笠間市営駅前駐車場の設置及び管理に関する条例
平成18年3月19日
条例第145号
(目的)
第1条 この条例は、笠間市営駅前駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め、市民及び観光客の利便に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
稲田駅前駐車場 | 笠間市稲田2307番地12 |
福原駅前駐車場 | 笠間市福原2129番地19 |
笠間駅北口駐車場 | 笠間市下市毛288番地10 |
(指定管理者)
第3条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 駐車場の使用許可に関する業務
(2) 駐車場の使用料の徴収に関する業務
(3) 駐車場の施設及び附属設備等の維持管理に関する業務
(4) その他市長が必要と認める業務
(駐車対象車両)
第5条 駐車場を利用できる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定するもののうち、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 普通自動車に属する乗用自動車(乗用定員10人以下のものに限る。)
(2) 普通自動車に属する貨物自動車で長さ5メートル、幅2メートル、高さ2.3メートル以内のもの
(3) 小型自動車に属する乗用自動車及び貨物自動車
(4) 軽自動車に属する乗用自動車及び貨物自動車
(使用料)
第6条 駐車場の使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、稲田駅前駐車場及び福原駅前駐車場については、無料とする。
2 市長又は指定管理者は、使用者の利便を図るため駐車回数券(以下「回数券」という。)及び定期駐車券を発行することができる。
3 回数券については、別表のとおりとする。
(令6条例27・一部改正)
(使用料の納付)
第7条 一時利用の使用料については、使用者が駐車場を出るとき納付する。
2 回数券は、発行するとき納付する。
3 定期駐車使用料は、毎月納付する。
(令6条例27・一部改正)
(使用料の減免)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する緊急自動車を駐車させるとき。
(2) 国又は地方公共団体がその業務を行うため使用する自動車を駐車させるとき。
(3) 前2号のほか、市長が必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。
2 市長は、未使用の回数券について特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(駐車の拒否)
第10条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障があると認めたとき。
(供用の休止)
第11条 市長又は指定管理者が駐車場の整備その他管理上必要があると認めたときは、駐車場の供用を休止することができる。
(禁止行為)
第12条 駐車場において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設を損傷し、又は汚損すること。
(3) みだりに騒音を発すること。
(4) 前3号のほか、管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 前項各号のいずれかに該当すると認めたとき、市長又は指定管理者は出場を命ずることができる。
(損害の責任)
第13条 市長又は指定管理者は、駐車場に駐車する自動車等の損傷又は滅失については、その責任を負わない。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、駐車場の施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠間市営駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和50年笠間市条例第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第239号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発した納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(平26条例5・全改、令6条例27・一部改正)
名称 | 区分 | 料金 |
笠間駅北口駐車場 | 30分以内 | 無料 |
30分を超える1時間ごとに | 100円 | |
4時間超(ただし、1日1回につき) | 510円 | |
回数券(100円券11枚) | 1,000円 | |
定期駐車(1箇月につき) | 4,620円 |