○笠間市立図書館の設置及び管理に関する条例
平成18年3月19日
条例第189号
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び第16条の規定に基づき、笠間市立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の教育と文化の発展に寄与するため、法第2条第1項に規定する図書館を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
笠間市立友部図書館 | 笠間市平町2084番地 |
笠間市立笠間図書館 | 笠間市石井2023番地1 |
笠間市立岩間図書館 | 笠間市下郷5140番地 |
(平20条例30・一部改正)
(職員)
第3条 図書館に、館長、専門的職員、事務職員、技術職員その他必要な職員を置く。
2 図書館に副館長を置くことができる。
(図書館協議会)
第4条 法第14条の規定に基づき、図書館に笠間市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15名以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、笠間市教育委員会が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平24条例14・一部改正)
(委員の報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬及び費用弁償については、笠間市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年笠間市条例第39号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成20年条例第30号)
この条例は、平成20年10月25日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。