○笠間工芸の丘の設置、管理及び運営に関する条例
平成18年3月19日
条例第140号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、笠間工芸の丘(以下「工芸の丘」という。)の設置、管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地場産業と観光の振興を図るため、工芸の丘を次のとおり設置する。
名称 笠間工芸の丘
位置 笠間市笠間2388番地1他
(施設)
第3条 工芸の丘の施設は、次のとおりとする。
(1) センタープラザ
(2) ふれあい工房
(3) 専用工房
(4) 匠の館
(5) 焼成棟
(6) クラフトホール
(7) 登り窯
(8) 駐車場
(9) クラフトカフェ
(10) その他付随する施設
(令6条例35・一部改正)
(指定管理者による管理)
第4条 工芸の丘の管理は、市長が指定する者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者に行わせる業務)
第5条 指定管理者に行わせることができる業務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 施設の維持及び管理に関すること。
(2) 第7条各号に掲げる事業の計画及び実施に関すること。
(3) 利用承認等に関すること。
(4) 上記業務に付随すること。
(事業)
第7条 工芸の丘は、次の事業を行う。
(1) 地場産業の振興に関すること。
(2) 観光及びレクリエーションの振興に関すること。
(3) 工芸品の制作、展示及び販売に関すること。
(4) 飲食物の提供に関すること。
(5) その他前各号に定めるもののほか、市長又は指定管理者が必要と認める事業
(休日及び開場時間)
第8条 工芸の丘の休日は、12月25日から翌年の1月1日まで及び毎週月曜日(当該日が国民の祝日及び国民の祝日の振替休日の場合は、その翌日)とする。
2 工芸の丘の開場時間は、午前10時00分から午後5時00分までとする。
3 前2項に定めるもののほか、市長又は指定管理者が必要と認めるときは、休日及び開場時間を変更し、又は臨時に休日にすることができる。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得るものとする。
(令6条例35・一部改正)
(利用の承認)
第9条 別表第2に規定する施設を利用しようとする者は、市長又は指定管理者の承認を受けなければならない。
2 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を承認してはならない。
(1) 前項に係る利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 前項に係る利用が工芸の丘の施設及び備品等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前項に係る利用が暴力排除の趣旨に反すると認められたとき。
(4) 利用者が営利又はこれに類する行為をするおそれがあるとき。ただし、市長又は指定管理者が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(5) その他管理上支障があるとき。
(利用料の減免等)
第12条 市長又は指定管理者は、利用料の減免に関し必要と認めた場合は、別に定めた額を減額することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(損害賠償)
第14条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により工芸の丘の施設備品等を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠間工芸の丘の設置、管理及び運営に関する条例(平成9年笠間市条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発した納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条、第10条関係)
(平26条例5・全改、令6条例35・一部改正)
施設入場料
施設の名称 | 利用区分 | 施設入場料 |
センタープラザ内企画展示室 | 1人 | 750円 |
団体(15名以上) | 600円 |
別表第2(第6条、第9条、第11条関係)
(平26条例5・全改、令元条例5・令6条例35・一部改正)
施設利用料
施設の名称 | 利用区分 | 施設利用料 | ||
センタープラザ | ギャラリーカフェ | 1日当たり | 販売又は入場料を徴する場合 | 販売額×40%以内 |
上記以外 | 11,460円 | |||
クラフトギャラリー | 1日当たり | 販売又は入場料を徴する場合 | 販売額×40%以内 | |
上記以外 | 19,200円 | |||
会議室 | 1日当たり | 5,630円 | ||
ふれあい工房 | ふれあい工房 | 1日当たり/1人 | ろくろ利用の場合 | 2,080円 |
上記以外 | 1,560円 | |||
専用工房 | 1区画/1月当たり | 31,420円 | ||
匠の館 | 1日当たり/1人 | 4,180円 | ||
焼成棟 | 1回当たり | ガス窯 | 57,610円 | |
灯油窯 | 34,560円 | |||
電気窯 | 36,660円 | |||
クラフトホール | 1日当たり | 販売又は入場料を徴する場合 | 販売額×40%以内 | |
上記以外 | 10,220円 | |||
登り窯 | 1回当たり | 31,420円 | ||
レンタルスペース | 1区画/1日当たり | 施設内 | 31,420円 | |
施設外 | 販売額×40%以内 | |||
施設外(上記以外) | 10,470円 | |||
駐車場 | 1車両/1回 | 500円 |