○笠間市児童館の設置及び管理に関する条例
平成23年9月16日
条例第24号
(設置)
第1条 児童に健全な遊びを与えることにより、その健康を増進し、又は情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定による児童福祉施設として、笠間市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
笠間市児童館 | 笠間市南友部1966番地140 |
(平29条例31・一部改正)
(事業)
第3条 児童館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 健全な遊びを通しての児童の集団的、個別的な生活指導
(2) 児童の運動を通しての健康と体力の増進指導
(3) 文化活動、芸術活動等を通しての情操を豊かにするための指導
(4) 児童に関する地域組織活動の育成及び助長
(5) 子育てを行う家庭の支援に関する事業
(6) その他児童の健全育成に必要な事業
(利用時間等)
第4条 児童館の利用時間及び休館日は、次の各項のとおりとする。
2 児童館の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。
3 児童館の休館日は、次の各号のとおりとする。
(1) 定期休館日 月曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日以降直近の休日でない日とする。
(2) 年末年始 12月29日から翌年1月3日
(職員)
第5条 児童館には、館長、その他必要な職員を置くことができる。
(管理)
第6条 児童館は、常に良好な状態で管理し、設置目的に応じ、最も効率的に運営しなければならない。
(使用の範囲)
第7条 児童館を使用できるものは、市内に住所を有する18歳未満の者及びその保護者並びにこれらの者で構成されている団体とする。
(平24条例7・一部改正)
(使用の許可等)
第8条 前条第2項の規定により施設を使用しようとするものは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
(平24条例7・一部改正)
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(3) その他児童館の管理上支障があるとき。
(入館の禁止等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときには、児童館の入館を禁止し、又は退館を求めることができる。
(1) 感染症等の疾病があると認められるとき。
(2) 他人に危害等を及ぼすおそれがある物品又は動物を携行していると認められるとき。
(3) その他児童館の管理上支障があると認められるとき。
2 使用料は、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(平24条例7・全改)
(損害賠償)
第12条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、児童館の管理を行わせることができる。
(指定管理者に行わせる業務)
第14条 指定管理者に行わせることができる業務は、次の各号に掲げる業務とする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発した納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発した納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条、第11条関係)
(平26条例5・全改、平28条例25・令元条例5・一部改正)
施設名 | 単位 | 使用料 |
集会室兼幼児室 | 1時間につき | 840円 |
遊戯室 | 1時間につき | 1,230円 |
備考
1 使用時間が1時間に満たない場合でも、1時間として計算する。
2 市民以外及び市外に所在する団体の使用は、上記金額の2倍とする。ただし、市民が所属する団体を除く。