生活道路の舗装新設基準について(改正)
令和8年度から生活道路の舗装新設基準を見直しました
従来の舗装新設基準を緩和したことにより、未舗装道路を舗装してほしいという地区の要望にお応えしやすくなしました。
なお、要望には当該道路のある行政区の区長からの要望書が必要です。
| 項目 |
見直し前 |
見直し後(R8.4.1~) | 備考 |
| 対象道路 | 市道または法定外道路 |
市道、法定外道路及び私道 |
※私道は、道路として、30年以上使用され、現に生活の用と供していること |
| 道路拡幅・改良 | 住宅など貼り付いて困難な路線 |
削除 |
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| 整備区域 |
用途地域・居住誘導区域・準居住誘導区域・各小中学校から半径1km圏内の道路 |
市内全域 |
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| 道路有効幅員 | おおむね3.0m以上 | おおむね3.0m以上 | |
| 住宅等接道率 | 50%以上 | 住宅が2軒以上あること | |
| 接道状況 | 道路の起点終点いずれかが舗装道路に接道 | 道路の起終点が接道(片側又は両側が舗装され)、通り抜けができること | |
| 道路境界・支障物件 | 明確であり、支障物件がないこと | 道路境界が確定していることまた、個人所有物等が越境している等の支障物件がないこと | |
| 工事承諾 | 関係土地所有者の総意をもって整備の要望がなされ、承諾が得られていること |
関係する土地所有者等の総意をもって整備の要望がなされ、承諾が得られること |
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| セットバック用地 | 寄付 | 寄付 |
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- 2026年4月3日
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