道路への倒木、枝の張り出しにご注意ください
道路や歩道への倒木、枝の張り出しにより、通行の支障になっている箇所が多く見受けられます。これらに起因して車両や歩行者に事故が発生した場合には、当該樹木等の所有者が責任を問われる場合があります。
※民法第717条 土地の工作物(竹木)の占有者及び所有者の責任
道路法第43条 道路に関する禁止行為
【建築限界】
道路法第30条及び道路構造令12条では、道路を安全に通行するため、車道の上空4.5m、歩道の上空2.5mの範囲に通行の障害となる物を置いてはならないと規定さされています。
近接する道路の通行に支障が生じている土地の所有者の皆様には、該当樹木の伐採または枝払いをお願いします。
なお、公道へ張り出す雑草についても、所有者の皆様の良好な管理を重ねてお願いします。
※作業時の注意事項
1.電線や電話線がある箇所の作業は、事前に最寄りの東京電力パワーグリッド(株)または、NTT各支店に連絡し、立ち会いのもと行ってください。
2.通行する車両・自転車及び歩行者の安全確保に十分ご配慮ください。
3.通行止めをして作業をする場合は、笠間警察署への手続きが必要になりますので管理課までご相談ください。
問い合わせ先
- 2018年5月24日
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