税制優遇制度

固定資産税

笠間市が課税する固定資産税について、事業対象家屋及び土地(建築面積部分)、また償却資産の一部を課税免除します。

業種
対象要件
免除期間
製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、情報通信技術利用業、学術・開発研究機関 公共団体が造成した工業団地に用地を取得し事務所又は事業所を新増設又はその他の区域で用地を取得し事務所又は事業所を新増設し従業員10人以上増加
(用地取得の翌日から1 年以内に家屋建築に着手すること)
対象資産につき3年間免除

 

不動産取得税(県税)

事業所などの新増設に係る家屋及びその敷地(建築面積部分)の取得税を課税免除します。

このページの内容に関するお問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企業誘致・移住推進課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1324

  • 2011年9月6日
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