緑地等の軽減

笠間市工場立地法準則条例

工場立地法で義務付けられている、敷地面積に対しての緑地面積率(20%以上)・環境施設面積率(25%以上)を市の条例で緩和します。

≪届出対象工場(特定工場)≫

業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
規模:敷地面積9,000m2以上または建築面積3,000m2以上

区域の範囲
緑地の面積の敷地
面積に対する割合
環境施設の面積の
敷地面積に対する割合
都市計画法第8条第1項に規定する用途地域の定めのない区域及び同条第1項第1号の準工業地域 100分の10以上 100分の15以上
(緑地が左記100分の10以上必要。残り100分の5は緑地又は緑地以外の環境施設)
都市計画法第8条第1項第1号の工業専用地域及び工業地域 100分の5以上 100分の10以上
(緑地が左記100分の5以上必要。残り100分の5は緑地又は緑地以外の環境施設)

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このページに関するお問い合わせは企業誘致・移住推進課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1324

  • 2011年9月6日
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