笠間市工場立地法準則条例
工場立地法で義務付けられている、敷地面積に対しての緑地面積率(20%以上)・環境施設面積率(25%以上)を市の条例で緩和します。
≪届出対象工場(特定工場)≫
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
規模:敷地面積9,000m2以上または建築面積3,000m2以上
区域の範囲
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緑地の面積の敷地
面積に対する割合 |
環境施設の面積の
敷地面積に対する割合 |
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都市計画法第8条第1項に規定する用途地域の定めのない区域及び同条第1項第1号の準工業地域 | 100分の10以上 | 100分の15以上 (緑地が左記100分の10以上必要。残り100分の5は緑地又は緑地以外の環境施設) |
都市計画法第8条第1項第1号の工業専用地域及び工業地域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 (緑地が左記100分の5以上必要。残り100分の5は緑地又は緑地以外の環境施設) |