医療費助成(マル福)における重度心身障害者の所得判定誤りについて
本市の重度心身障害者を対象とした医療福祉費支給制度(通称:マル福)において、平成30年8月1日から一部変更された受給資格を判定する所得基準について、システムに反映していなかったことから、本来は受給資格を「該当」と判定すべきところ「非該当」と判定する誤りが判明いたしました。
関係者の皆さま、並びに市民の皆さまにご迷惑をおかけしましたこと深くお詫び申し上げます。
1.経緯
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の改正を受け、茨城県の医療福祉費支給制度において、平成30年8月1日から「重度心身障害者の譲渡所得特別控除の控除を認める」と変更され、本市においても変更すべきでしたが、今般、システム委託業者から「システムに反映されていない」との情報提供を受け、確認作業を行ったところ、令和元年度から令和3年度にかけて6件の判定誤りが判明したものです。
2.今後の対応
・当該受給者に対し謝罪と説明を行い、当該期間分の医療福祉費を支給してまいります。
・再発防止策といたしまして、制度改正時の確認はもとより、年度当初において最新の所得判定基準がシステムに反映されているかを複数職員で確認してまいります。
※なお、本市では令和5年7月より医療福祉費助成対象者の全区分において所得制限を撤廃しております。
問い合わせ先
- 2024年8月28日
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