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【令和5年7月1日から】笠間市医療福祉費支給制度(マル福)が変わります

(1)マル福受給者全区分の所得制限を撤廃します

 マル福は茨城県と笠間市が共同で実施している制度です。茨城県制度のマル福には所得制限があり、所得要件を超えた方はマル福を受給できませんでしたが、マル福の受給資格を持つ方に、広く等しい経済的負担の軽減を図るため、かつ、子育て世代を支援するため、令和5年7月1日から全区分の所得制限を笠間市独自で撤廃します。

【手続きのご案内】

・過去にマル福を申請し、所得制限により受給停止となっている方

 ⇒手続き不要(6月下旬に受給者証を送付します。)

・下記の受給対象者に該当し、今まで一度もマル福の申請をしていない方

 ⇒手続き必要(必要書類を持参し、窓口で申請してください。)

※現在受給中の方は、手続き不要です。

※健康保険証や指定金融機関に変更がある場合は、変更届の提出が必要です。

※茨城県制度に該当するかの判定のため、所得確認は継続します。所得未申告の方や転入された方の場合、確認書類が必要です。

区分

受給対象者 申請に必要なもの
小児・生徒

0歳から18歳まで

(18歳到達後最初の年度末まで)

・健康保険証

・口座番号のわかるもの

・マイナンバーのわかるもの

妊産婦 母子健康手帳を交付された妊産婦

・母子健康手帳

・健康保険証

・口座番号のわかるもの

・マイナンバーのわかるもの

ひとり親家庭 母子家庭の母子・父子家庭の父子

・戸籍謄本

・健康保険証

・口座番号のわかるもの

・マイナンバーのわかるもの

重度心身障害者

身体障害者手帳1・2級に該当する方

身体障害者手帳3級の内部障害に該当する方

養育手帳Ⓐ・A判定を受けた方

特別児童手当1級を受給している方

障害年金1級を受給している方

精神障害者保健福祉手帳1級に該当する方

・障害の程度を証するもの

(身体障害者手帳、養育手帳、特別児童扶養手当証書、障害年金証書、精神障害者保健福祉手帳)

・健康保険証

・口座番号のわかるもの

・マイナンバーのわかるもの

 

(2)自己負担金及び食事療養費の助成事業を終了します 

 笠間市では独自に、医療機関に支払った外来自己負担金(1日600円)・入院自己負担金(1日300円)及び入院時食事療養費を助成してきましたが、令和5年6月30日受診分をもちまして助成を終了します。

 なお、これまでどおり、自己負担金以上の医療費請求はありません。(調剤の自己負担はありません。また、重度心身障害者の区分の方は、外来・入院時の自己負担もありません。)

 令和5年6月30日までに受診した外来自己負担金が600円未満だった方及び入院時食事療養費を支払った方は、令和5年7月以降も申請を受け付けますので、領収書を持参のうえ早めの申請をお願いします。

※同じ月に同じ医療機関で1回でも600円を支払った場合や3回以上受診した場合は申請不要です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0692

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