医療福祉費支給制度
医療福祉費支給制度(マル福)は、社会的および経済的負担の大きい妊産婦・小児・ひとり親家庭の親子及び重度心身障害者の医療に係る負担の軽減を図ることを目的とし、その医療費の一部を助成する制度です。
※医療保険適用外の費用は、助成できません。
区分
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要件
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妊産婦
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母子健康手帳の交付を受けた妊産婦 |
小児
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0歳児から18歳まで(18歳に到達する日以後の最初の3月31日まで) |
ひとり親家庭
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18歳未満の児童のいる家庭で配偶者のいない親とその子 (18歳に達する日以後の最初の3月31日まで) ※障害のある児童および高校在学者のいる家庭は20歳未満まで |
重度心身障害者
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身体障害者手帳の1・2級(内部障害は3級)、療育手帳A以上、療育手帳Bかつ身体障害者手帳3級、特別児童扶養手当1級、障害年金1級、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方 |
※一定以上の所得がある方は、該当しない場合があります。
マル福自己負担金
区分
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マル福自己負担金(1医療機関ごと)
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妊産婦
小児 ひとり親家庭 |
外来 : 1日600円まで 1か月 2日を限度 入院 : 1日300円まで 1か月 10日を限度 院外処方せん薬局の自己負担金はありません |
重度心身障害者
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なし
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申請に必要なもの
区分
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必要なもの
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妊産婦
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・健康保険証 |
小児
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・健康保険証 ・口座番号のわかるもの ・所得確認対象者の所得課税証明書(他市町村から転入された場合) ・医療福祉費受給者証交付状況証明書(前住所地でマル福を受給していた場合) ・マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等) |
ひとり親家庭
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・健康保険証 ・口座番号のわかるもの ・戸籍謄本 ・所得確認対象者の所得課税証明書(他市町村から転入された場合) ・医療福祉費受給者証交付状況証明書(前住所地でマル福を受給していた場合) ・マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等) |
重度心身障害者
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・健康保険証 ・印鑑 ・口座番号のわかるもの ・障害者手帳・療育手帳・障害者年金証書・精神障害者保健福祉手帳など ・所得確認対象者の所得課税証明書(他市町村から転入された場合) ・医療福祉費受給者証交付状況証明書(前住所地でマル福を受給していた場合) ・マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等) |
※茨城県外から転入される方については、マイナンバー制度の情報連携により、他市町村への所得照会が可能となる場合があります。
マイナンバー制度の情報連携による所得確認を希望される場合は、所得確認が必要な方全員がそれぞれ署名した同意書の提出、代理申請を行う場合は、委任状の提出を願います(同意書、委任状の様式は、下記の関連書類ダウンロードから取得してください)。
また、茨城県内から転入される方については、転出元の市町村医療福祉担当窓口において「医療福祉費受給者証交付状況証明書」が発行されますのでそちらをご持参ください。
所得制限
下記の所得限度額を超える所得がある方は、該当になりません。
<小児・妊産婦の所得制限表>
小児は父母の所得で判定。
妊産婦は本人及び配偶者の所得で判定。
(注)ただし、同一世帯の扶養義務者の所得が、1,000万円を超える場合は対象外。
扶養人数
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所得限度額
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内、老人扶養親族数または特定扶養親族数
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1人
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2人
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3人
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0人
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6,220,000円
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-
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-
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-
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1人
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6,600,000円
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6,660,000円
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-
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-
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2人
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6,980,000円
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7,040,000円
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7,100,000円
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-
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3人
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7,360,000円
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7,420,000円
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7,480,000円
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7,540,000円
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4人
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7,740,000円
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7,800,000円
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7,860,000円
|
7,920,000円
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5人
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8,120,000円
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8,180,000円
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8,240,000円
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8,300,000円
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<ひとり親家庭の所得制限表>
母または父の所得で判定。
(注)ただし、同一世帯の扶養義務者の所得が、1,000万円を超える場合は対象外。
扶養人数
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所得限度額
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内、老人扶養親族数または特定扶養親族数
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||
1人
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2人
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3人
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||
0人
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3,016,000円
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-
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-
|
-
|
1人
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3,396,000円
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3,496,000円
|
-
|
-
|
2人
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3,776,000円
|
3,876,000円
|
3,976,000円
|
-
|
3人
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4,156,000円
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4,256,000円
|
4,356,000円
|
4,456,000円
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4人
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4,536,000円
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4,636,000円
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4,736,000円
|
4,836,000円
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5人
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4,916,000円
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5,016,000円
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5,116,000円
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5,216,000円
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<重度心身障害者の所得制限表>
本人、配偶者、扶養義務者の所得で判定。
扶養親族の数
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本人
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配偶者および扶養義務者
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0人
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5,129,000円
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6,287,000円
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1人
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5,509,000円
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6,536,000円
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2人
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5,889,000円
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6,749,000円
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3人
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6,269,000円
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6,962,000円
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4人
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6,649,000円
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7,175,000円
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5人以上
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以下380,000円ずつ加算
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以下213,000円ずつ加算
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笠間市独自事業
<医療福祉費自己負担金の助成>
医療機関に支払った、外来自己負担金(600円)入院自己負担金(300円)および入院時食事自己負担金を助成します(小児の中学校1年生から高校3年生は対象外となります)。
<小児対象年齢の拡大>
小児マル福について、茨城県基準の対象年齢(0歳から小学6年生の入院・外来及び中学1年生から高校3年生の入院)をさらに拡大し、中学1年生から高校3年生の外来まで、対象となります。
詳しくは、担当課までお問い合わせください。
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問い合わせ先
- 2016年10月1日
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