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市民生活

医療福祉費支給制度

医療福祉費支給制度(マル福)は、社会的および経済的負担の大きい妊産婦・小児・ひとり親家庭の親子及び重度心身障害者の医療に係る負担の軽減を図ることを目的とし、その医療費の一部を助成する制度です。
※医療保険適用外の費用は、助成できません。

区分
要件
妊産婦

母子健康手帳の交付を受けた妊産婦
(母子健康手帳が交付された月の初日から出産日(流産含む)の翌月末まで。ただし、交付月を過ぎて申請された場合は申請月の初日から。)

小児
0歳児から18歳まで(18歳に到達する日以後の最初の3月31日まで)
ひとり親家庭
18歳未満の児童のいる家庭で配偶者のいない親とその子
(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
※障害のある児童および高校在学者のいる家庭は20歳未満まで
重度心身障害者
身体障害者手帳の1・2級(内部障害は3級)、療育手帳A以上、療育手帳Bかつ身体障害者手帳3級、特別児童扶養手当1級、障害年金1級、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方

マル福自己負担金

区分
マル福自己負担金(1医療機関ごと)
妊産婦
小児

ひとり親家庭
外来 : 1日600円まで 1か月 2日を限度
入院 : 1日300円まで 1か月 10日を限度
院外処方せん薬局の自己負担金はありません
重度心身障害者
なし

申請に必要なもの

区分
必要なもの
妊産婦

・健康保険証
・母子手帳
・所得確認対象者の所得課税証明書(他市町村から転入された場合)
・医療福祉費受給者証交付状況証明書(前住所地でマル福を受給していた場合)
・マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

小児
・健康保険証
・所得確認対象者の所得課税証明書(他市町村から転入された場合)
・医療福祉費受給者証交付状況証明書(前住所地でマル福を受給していた場合)
・マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
ひとり親家庭

・健康保険証
・戸籍謄本
・所得確認対象者の所得課税証明書(他市町村から転入された場合)
・医療福祉費受給者証交付状況証明書(前住所地でマル福を受給していた場合)
・マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

重度心身障害者
・健康保険証
・印鑑(本人が自署できる場合は不要)
・障害者手帳・療育手帳・障害者年金証書・精神障害者保健福祉手帳など
・所得確認対象者の所得課税証明書(他市町村から転入された場合)
・医療福祉費受給者証交付状況証明書(前住所地でマル福を受給していた場合)
・マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

 ※茨城県外から転入される方については、マイナンバー制度の情報連携により、他市町村への所得照会が可能となる場合があります。
   マイナンバー制度の情報連携による所得確認を希望される場合は、所得確認が必要な方全員がそれぞれ署名した同意書の提出、代理申請を行う場合は、委任状の提出を願います(同意書、委任状の様式は、下記の関連書類ダウンロードから取得してください)。
    また、茨城県内から転入される方については、転出元の市町村医療福祉担当窓口において「医療福祉費受給者証交付状況証明書」が発行されますのでそちらをご持参ください。

笠間市独自事業

<全区分の所得制限撤廃> 
 マル福は茨城県と笠間市が共同で実施している制度です。茨城県制度のマル福には所得制限があり、所得要件を超えた方はマル福を受給できませんでしたが、マル福の受給資格を持つ方に、広く等しい経済的負担を図るため、かつ、子育て世代を支援するため、令和5年7月1日からの全区分の所得制限を笠間市独自で撤廃します。ただし、県制度としてのマル福には所得制限があります。県制度該当となるかの判定のため、所得判定対象者の所得確認をしたうえで認定を行います。

<小児対象年齢の拡大>
 小児マル福について、茨城県基準の対象年齢(0歳から小学6年生の入院・外来及び中学1年生から高校3年生の入院)をさらに拡大し、中学1年生から高校3年生の外来まで、対象となります。

<自己負担金及び食事療養費の助成事業の終了>
 笠間市では独自に、医療機関に支払った外来自己負担金(600円)・入院自己負担金(300円)及び入院時食事自己負担金を助成してきましたが、令和5年6月30日受診分をもちまして助成を終了します。

※詳しくは、担当課までお問い合わせください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0692

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