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先端設備等導入計画の認定申請について

【重要】令和7年度以降の先端設備等導入計画の認定について

令和7年度税制改正に伴い、令和7年4月1日より、中小企業等が作成する中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定に係る内容等が改定されました。

新制度では令和9年3月31日以前に受けた認定に基づき、同日までに導入する設備が税制支援措置及び金融支援措置の対象となります。

※令和7年4月1日より、賃上げ方針の表明が必須となりました。
「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」必ずご提出ください。

令和7年3月31日以前に従前の制度による先端設備等導入計画の認定を受けている事業者様(税制支援を活用し、1.5%以上の賃上げ方針を表明している場合)におきましては、先端設備等導入計画の変更に係る認定が必要となります。

先端設備等導入計画の概要

先端設備等導入計画は、中小企業・小規模事業者等が、新たな先端設備等の導入を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)

「先端設備等導入計画」等の概要について [PDF形式/963.43KB]
中小企業庁ホームページ〈外部リンク〉

笠間市導入促進基本計画

笠間市では先端設備等導入計画の申請受付を行っております。
税制特例の改正に伴い、新たな基本計画について令和7年4月1日付けで国の同意を得ました。

笠間市導入促進基本計画 [PDF形式/3.82MB]

太陽光発電について

発電した電力の51%以上を自ら消費する場合対象となります。
ただし、発電電力を他社に供給し売電収入を得るための設置については対象外となります。
※太陽光発電を申請する際は、発電した電力の51%以上を自ら消費することがわかる書類をご提出ください。

 

認定を受けられる中小企業者の規模

中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により、以下のとおりです。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業の規模対象一覧

業種分類 資本金の額又は
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他* 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業**
(政令指定業種)
3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は
情報処理サービス業
(政令指定業種)
3億円以下 300人以下
旅館業
(政令指定業種)
5千万円以下 200人以下

* 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
** 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備等導入計画認定の主な要件

主な要件 内容

計画期間

 3年間、4年間又は5年間
労働生産性

 計画期間において、基準年度*比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
              * 直近の事業年度末

  ◇ 算定式     (営業利益+人件費+減価償却費)  
                        労働投入量
        (労働者又は労働者数×1人あたり年間就業時間)   

先端設備等の
種類

 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

計画内容  ○ 基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
 ○ 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
 ○ 認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等の第三者)において事前確認を行った計画であること

 

先端設備等導入計画申請について

以下のことを、設備の取得前に行ってください。(既に導入されている設備は認定の対象となりません)
設備追加による変更申請の際も、同様に設備の取得前に申請を行ってください。

市の認定を受ける場合

先端設備等導入計画に係る認定申請書 [WORD形式/27.78KB]
認定経営革新等支援機関による事前確認書 [WORD形式/22.75KB]

国に指定されている経営革新等支援機関については以下のリンク先をご確認ください。
認定経営革新等支援機関について(中小企業庁ホームページ)〈外部リンク〉

 

固定資産税の特例を受ける場合

上記に加え、以下も提出が必要となります。

投資計画に関する確認書 [WORD形式/34.73KB]
 ※認定経営革新等支援機関が発行します。

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [WORD形式/21.2KB]
   (記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [PDF形式/90.91KB]

 

 「投資計画に関する確認書」について
 以下の依頼書により、事前に認定経営革新等支援機関へ確認書の発行を依頼してください。

投資計画に関する確認依頼書 [WORD形式/24.61KB]
(記載例)先端設備等導入計画に係る投資計画に関する確認依頼書 [PDF形式/293.65KB]
別紙(基準への適合状況) [EXCEL形式/24.03KB]
基準への適合状況の根拠資料例 [EXCEL形式/22.61KB]
設備投資の内容(別紙) [EXCEL形式/12.85KB]

 

「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」について
投資利益率の要件を満たし、かつ、従業員の賃上げ方針を表明する場合、以下のとおり固定資産税の特例を受けることができます。
1.5%以上の賃上げ表明をする場合:3年間、課税標準を1/2に軽減
3%以上の賃上げ表明をする場合   :5年間、課税標準を1/4に軽減

 

リース契約の場合

固定資産税の特例を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の提出が必要となります。詳しくはリース会社にご相談ください。

・リース契約見積書の写し
・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

 

認定を受けた後に、計画を変更する場合

設備の追加取得等により、すでに認定されている先端設備等導入計画を変更する場合、変更に係る認定申請が必要です。
以下の書類を提出してください。

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [WORD形式/25.4KB]
認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。
認定経営革新等支援機関による事前確認書 [WORD形式/22.75KB]※変更内容について改めて必要
・前回の先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)

先端設備を追加取得し、固定資産税の特例措置を受ける場合は、以下の書類も必要となります。

投資計画に関する確認書 [WORD形式/34.73KB]※変更内容について改めて必要

※賃上げ方針を先端設備等導入計画に記載できるのは、新規申請時のみです。変更申請時に、新たに賃上げ方針を計画に記載することはできません。そのため、令和6年3月31日までに賃上げ方針が位置付けられていない先端設備等導入計画の認定を受けた事業者について、計画の変更によって令和7年4月1日以降に追加取得する先端設備は、固定資産税の特例の対象となりません。

 

注意

・一度お預かりした書類は返却しませんので、写しが必要な場合は事前にコピーして提出してください。
・申請書類に不備がない場合、概ね2週間程度で認定書が出来上がります。余裕を持って申請をお願いします。
・認定書を郵送で送付することを希望であれば、返信用封筒も提出してください。その際には、担当者名が確認できるもの(名刺等)と、返信用封筒(A4サイズの認定書を折らずに返送可能なものに、返送用の宛先を記載し、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額の切手を貼付)を同封し郵送してください。

 

提出先

申請前にお電話にてお問い合わせください。

〒309-1792
笠間市中央3丁目2番1号   笠間市役所本庁舎1階
産業経済部商工課
TEL   0296-77-1101
FAX   0296-77-1146

手引き、Q&A

先端設備等導入計画策定の手引き [PDF形式/1.61MB]
Q&A [PDF形式/289.94KB]

 

固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例
受けることができます。

対象者  資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、
 先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)
対象設備 

 雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)
 したことを位置付けた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関
 の確認を受けた投資利益率年平均5%以上の投資計画に記載された(1)~(4)の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
(1) 機械装置(160万円以上)
(2) 測定工具及び検査工具(30万円以上)
(3) 器具備品(30万円以上)
(4) 建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外

 その他要件  生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
 中古資産でないこと
特例措置

 1.5%以上の賃上げ表明をした場合:3年間、課税標準を1/2に軽減
 3%以上の賃上げ表明をした場合  :5年間、課税標準を1/4に軽減
 ※令和9年3月31日までに取得した設備

※ 要件や制度概要の詳細については、中小企業庁の別添資料やホームページをご参照ください。

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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