先端設備等導入計画の認定申請について
【重要】令和5年4月1日から、様式や対象設備等に変更がありました
※令和5年3月31日までに「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業者で、新たに先端設備を導入し税制措置の支援を受ける場合は、新様式で新規での「先端設備等導入計画」の認定が必要となります。
(参考)経済産業省関係 令和5年度税制改正について(P41、P44)
制度の概要
笠間市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」認定受付を行っています。この認定を受けた事業者は、固定資産税の特例措置などを受けることができます。「先端設備等導入計画」の認定を希望する方は、以下の内容を確認の上ご申請ください。
先端設備等導入計画の策定の手引き(中小企業庁ホームページ 令和5年4月改訂版)(外部リンク)
制度に関するQ&A(中小企業庁ホームページ 令和5年4月改訂版) (外部リンク)
笠間市導入促進基本計画
笠間市では、中小企業等の労働生産性向上を図るため、中小企業等経営強化法に基づき「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。この導入促進基本計画に沿った先端設備等導入計画を作成し、笠間市から計画の認定を受けた場合に支援措置の対象となります。
※本計画では、太陽光発電(発電電力を他者に供給し売電収入を得るための設備)については、対象外となります。
認定を受けられる中小企業者
「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、笠間市にある事業所において設備投資を行うものです。
中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業の規模対象一覧
業種分類 | 資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業* (政令指定業種) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は 情報処理サービス業 (政令指定業種) |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 (政令指定業種) |
5千万円以下 | 200人以下 |
* 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
* 税制支援は対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。
先端設備等導入計画認定の主な要件
中小企業者が、⑴計画期間内に、⑵労働生産性を一程度向上させるため、⑶先端設備等導入計画を策定し、笠間市の導入促進基本計画に適合する場合に認定を受けることができます。
主な要件 | 内容 |
⑴計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
⑵労働生産性 |
計画期間において、基準年度*比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ◇ 算定式 (営業利益+人件費+減価償却費) |
⑶先端設備等の 種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 |
計画内容 | ○ 基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること ○ 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ○ 認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)において事前確認を行った計画であること |
支援措置を受けるための手続きについて
以下のことを、設備の取得前に行ってください。(既に導入されている設備は認定の対象となりません)
設備追加による変更申請の際も、同様に設備の取得前に申請を行ってください。
- 先端設備等導入計画を作成してください。
- 認定経営革新等支援機関(下記リンクに参照)に、「先端設備等導入計画」の内容(設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであること)の確認を依頼し、「先端設備等導入計画に関する確認書」を入手してください。
- 認定経営革新等支援機関に、「投資計画」の内容(年平均の投資利用率が5%以上となる見込みであること)の確認を依頼し、「投資計画に関する確認書」を入手してください。(固定資産税の特例を受ける場合)※固定資産税の2/3軽減を受けたい場合は従業員に対する給与等の総額を計画申請日を含む事業年度又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針を策定して、従業員に表明し、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を作成してください。
- 必要書類を添付し、先端設備等導入計画の認定申請をしてください。
- 審査を行い、提出された書類等に不備がなければ、概ね2週間程度で認定書が発行されます。
注意
- 一度お預かりした書類は返却しませんので、写しが必要な場合は事前にコピーして提出してください。
- 申請書類に不備がない場合、概ね2週間程度で認定書が出来上がります。余裕を持って申請をお願いします。
- 認定書を郵送で送付することを希望であれば、返信用封筒も提出してください。その際には、担当者名が確認できるもの(名刺等)と、返信用封筒(A4サイズの認定書を折らずに返送可能なものに、返送用の宛先を記載し、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額の切手を貼付)を同封し郵送してください。
申請時に必要な書類
新規申請
・先端設備等導入計画に係る認定申請書及び(別紙)先端設備等導入計画
固定資産税の特例を受ける場合
上記に加え、以下も提出してください。
・固定資産税の1/2軽減を受けたい場合
・固定資産税の1/3軽減を受けたい場合
*表明を受けた従業員代表者の署名(記名・押印も可)が必要です。
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合はリース契約見積書(写し)と(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)が必要です。
認定を受けた後に、計画を変更する場合
設備の追加取得等により、すでに認定されている「先端設備等導入計画」を変更する場合、変更に係る認定申請が必要です。ただし、軽微な変更(設備の取得金額や資金調達の若干の変更、型番のみの変更、等)で、認定を受けた計画の趣旨を変えないものについては、手続きの必要はありません。
・下記書類に加え、旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)も必ず添付してください。
・変更に係る認定申請書は、前回認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正(追加)して作成してください。(変更箇所が分かるように修正(追加)した部分はには下線を引いてください)
※令和5年3月31日までに「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業者で税制の支援措置を受ける場合は、新様式で新規での「先端設備等導入計画」の認定が必要となります。
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び先端設備等導入計画
固定資産税の特例を受ける場合
上記に加え、以下も提出してください。
・固定資産税を1/2に軽減する措置を受けたい場合
・固定資産税を1/3に軽減する措置を受けたい場合
*固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合はリース契約見積書(写し)と(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)が必要です。
固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を
受けることができます。
固定資産税の特例を受けるための要件一覧
対象者 | 中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の 個人事業主等)の うち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された(1)~(4)の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格)】 (1) 機械装置(160万円以上) (2) 測定工具及び検査工具(30万円以上) (3) 器具備品(30万円以上) (4) 建物附属設備(60万円以上)*家屋と一体で課税されるものは対象外 |
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること 中古資産でないこと |
特例措置 |
固定資産税の課税標準を軽減 (1)賃上げ表明無し:3年間、課税標準を1/2に軽減 |
※ 要件や制度概要の詳細については、中小企業庁の別添資料やホームページをご参照ください。
関連ファイルダウンロード
- 笠間市導入促進基本計画PDF形式/304.44KB
- 01_先端設備等導入計画に係る認定申請書WORD形式/27.44KB
- 02_先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書WORD形式/25.46KB
- 03_認定経営革新等支援機関による事前確認書WORD形式/22.75KB
- 04_投資計画に関する確認依頼書WORD形式/24.61KB
- 05_(記載例)投資計画に関する確認依頼書PDF形式/254.8KB
- 06_別紙(基準への適合状況)EXCEL形式/24.04KB
- 【記入例】(別紙)基準への適合状況PDF形式/150.32KB
- 07_投資計画に関する確認書WORD形式/34.73KB
- 08_従業員への賃上げ方針の表明を証する書面WORD形式/20.99KB
- 09_(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面PDF形式/95.45KB

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- 2023年4月18日
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