監理技術者が複数現場を兼務する場合の取扱いについて(令和5年4月1日~)
新たな技術検定試験制度が始まり、一級施工管理技士補の資格が創設されました。この一級施工管理技士補を監理技術者補佐として専任で配置した場合は、監理技術者(=特例監理技術者)が2件までの工事を兼務することができることになりました。
つきましては、監理技術者が複数現場を兼務する場合の取扱いを下記のとおり定めましたので、お知らせいたします。
1.対象工事
兼務する工事が、以下の全てを満たすこと。
(1) 予定価格(税込)が1億5千万円未満の工事。(JV工事を除く)
(2) 笠間市内で施工される工事。
2.特例監理技術者及び監理技術者補佐の要件
(1) 監理技術者補佐を専任で配置すること。
(2) 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補(主任技術者の資格が必要)又は監理技術者の資格者であること。なお、監理技術者補佐として認められる業種は、主任技術者の資格を有する業種に限られる。
(例えば、電気工事の主任技術者の資格のみを有する者が、土木一式工事の監理技術者補佐になることはできない。)
(3) 監理技術者補佐が一級施工管理技士補の場合、その技術検定種目が特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
(4) 特例監理技術者及び監理技術者補佐は、3か月以上の雇用関係があること。
(5) 特例監理技術者は、主要な会議への参加、現場の巡回、主要な工程への立ち会い等を適正に遂行すること。
(6) 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で、常に連絡が取れる体制であること。
(7) 発注者に対して、監理技術者補佐の担当業務等を明らかにすること。
3.適用日
令和5年4月1日以降の契約案件から適用する。
※上記1に該当する工事であっても、工事の難易度等総合的に判断し、この取扱いを適用しないこともあります。
その場合は、個別の入札公告に示します。
問い合わせ先
- 2023年3月20日
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