宿泊施設立地
宿泊施設立地促進事業 令和4年10月より
趣 旨
コロナ禍による厳しい環境が続く中で、地域経済等の活性化に向け「ムラサキパーク」や「道の駅」などの交流拠点により新たな来訪客の獲得を進めています。また、入国制限の緩和など、今後はインバウンドも含めた観光需要の回復が図れることが期待されます。
観光や本市への来訪者の増加による地域経済の活性化につなげることが重要であり、各種の取り組みを推進していく必要があります。
その中で、一定規模以上の宿泊施設の進出促進を図り、都市イメージの向上をはじめ、地域内の店舗や事業者等への波及効果による経済の活性化を目指すため、宿泊施設の事業者に対し補助金を交付します。
対象者及び認定要件
1.場所 |
市内全域 |
2.出店形態 |
土地:事業者による購入、借地 建物:事業者による建築、借家 |
3.用途 |
旅館業法第2条第2項に定める旅館・ホテル営業 ※風俗営業法に定める風俗営業等は除く |
4.規模 |
ホテル:客室30室以上 旅 館:10室かつ客室定員30人以上 取得額:1億円以上 |
5.操業 |
用地取得日から3年以内に開業し、開業後10年以上継続して営業すること |
6.支援機関 |
5年間 |
支援措置
(1)立地時点
土地及び建物・据付の償却資産の取得額の一部を補助
客室数 |
立地区域※ |
補助額 |
限度額 |
100室以上 |
居住誘導区域 準居住誘導区域など |
取得額の10% |
2億円 |
上記以外の区域 |
取得額の5% |
1億円 |
|
30室以上 (旅館は10室以上かつ 客室定員30人以上) |
居住誘導区域 準居住誘導区域など |
取得額の10% |
5,000万円 |
上記以外の区域 |
取得額の5% |
2,500万円 |
※ 立地区域:笠間市立地適正化計画に基づく居住誘導区域(友部・笠間・岩間地区),準居住誘導区域(南友部・鯉淵・旭町地区)とする。その他,茨城中央工業団地(笠間地区),畜産試験場跡地,芸術の森周辺,道の駅周辺、北山公園周辺など,特定の場所に設置する場合は,補助率を上乗せし,上記表の居住誘導区域と同様とする。
(2)操業してから
(1)固定資産税に関する支援(5年間) |
(2)借地・借家料の10%を5年間補助 (客室100室以上の施設、上限年間1,000万円) |
(3)水道料金の50%を5年間補助 (客室100室以上の施設、上限年間200万円) |
(4)下水道料金の50%を5年間補助(客室100室以上の施設、上限年間200万円) |
関連ファイルダウンロード
- 笠間市宿泊施設等立地促進補助金交付要綱PDF形式/173.67KB
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問い合わせ先
- 2022年10月1日
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