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電子契約に関する よくある質問

Q1 電子契約とは何ですか?

Q2 クラウドサインとは何ですか?

Q3 従来の紙媒体での契約と電子契約との違いは何ですか?

Q4 どんな契約で電子契約できますか?

Q5 クラウドサインを利用するには利用料金がかかりますか?

Q6 電子契約を利用するには事前準備や登録が必要ですか?

Q7 電子契約利用申出書とは何ですか?

Q8 電子契約利用申出書に記載する「確認者」には誰を設定すればよいですか?

Q9 電子契約利用申出書の提出期限は、いつですか?

Q10 電子契約利用申出書は、案件ごとに提出しなければいけませんか?

 

 

Q1 電子契約とは何ですか?

 

電子契約は、従来、紙媒体に押印して取り交わされていた契約書に代わり、電子データに電子署名をすることで、契約を締結するものです。

詳しくは電子契約についてをご覧ください。

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Q2 クラウドサインとは何ですか?

 

クラウドサインは、笠間市が令和3年7月21日より導入している電子契約サービスです。

クラウドサインは、契約締結から契約書管理まで可能なクラウド型の電子契約サービスで、発注者である笠間市が契約書をweb上にアップロードし、受注者がweb上で承認するだけで契約を結ぶことができます。

詳しくはクラウドサインのHPをご覧ください。

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Q3 従来の紙媒体での契約と電子契約との違いは何ですか?

 

従来の紙媒体での契約(以下「紙契約」という)と電子契約との違いは、大きく分けて3つあります。

1つ目は、窓口での契約書の受け取り及び提出が不要になります。

紙契約では、落札後に窓口で契約書を受け取り、持ち帰って契約書を作成し、契約日までに窓口に持参又は郵送で契約書を提出する必要がありました。

電子契約では、クラウドサインよりメールが届き、web上で契約書の内容を確認し、承認ボタンをクリックするだけで契約を結ぶことができます。

2つ目は、署名捺印・印紙貼付・製本が不要になります。

紙契約では、契約書鏡や仲裁合意書(建設工事請負契約書のみ)に受注者情報等を記入し、契約金額に応じた収入印紙を貼り付け、紙や専用のテープ等で製本し、署名への捺印及び収入印紙等へ契印を押す必要がありました。

電子契約では、紙媒体の契約書が電子データへ、署名捺印が電子署名へと代わることで、それらが全て不要になります。

3つ目は、契約書の管理・検索が容易になります。

紙契約では、契約書を保管するためのスペースや収納用品を用意する必要がありました。

クラウドサインでは、web上で締結した契約書が原本となり、web上に電子データで保管されるので、保管スペースや収納用品が不要になります。また、締結した契約書は管理画面上で検索できるため、すぐに見つけ出すことができます。

※契約書の管理・検索には、別途アカウント登録が必要になります。

詳しくはクラウドサインのHPをご覧ください。

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Q4 どんな契約で電子契約できますか?

 

ほぼ全ての契約で電子契約することができます。

標準的な契約としては、以下のとおりです。

詳しくは、公告や指名通知書等の電子契約に関する事項をご確認ください。

・建設工事請負契約

・建設コンサルタント業務委託契約

・物品売買契約

・委託契約

・賃貸借契約

・労働者派遣契約

・印刷製本請負契約

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Q5 クラウドサインを利用するには利用料金がかかりますか?

 

クラウドサインは、アカウント登録の有無にかかわらず、無料で利用できます。

※機能を拡充する際は、別途利用料がかかります。

詳しくはクラウドサインのHPをご覧ください。

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Q6 電子契約を利用するには事前準備や登録が必要ですか?

 

特別な事前準備や登録は一切必要ありません。

電子契約利用申出書を提出すれば、落札後にクラウドサインよりメールが届き、すぐに利用することができます。

アカウント登録せずに利用することもできますが、アカウント登録すると、電子契約書の作成・送付や締結した契約書の管理・検索が行えるようになります。

アカウントは、メールアドレスの入力とパスワードの設定のみで登録できます。

詳しくはクラウドサインのHPをご覧ください。

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Q7 電子契約利用申出書とは何ですか?

 

笠間市との契約締結において、電子契約を希望する際に必要となる提出書類です。

案件情報や確認者1・2の役職・氏名・メールアドレスを入力し、PDFファイルに変換したものを、公告や指名通知書等の電子契約に関する事項に記載されたメールアドレスに送信してください。

詳しくは電子契約について電子契約利用申出書(記載例)及び電子メール本文等記載例:電子契約用をご覧ください。

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Q8 電子契約利用申出書に記載する「確認者」には誰を設定すればよいですか?

 

確認者1には、対象案件の担当者 又は 契約書精査の担当者 等を設定することを推奨します。

電子メールアドレス欄に会社・支社・営業所等の代表メールアドレスを設定する等、担当者不在の際にもクラウドサインからのメールに直ぐに気づける体制を整えてください。

確認者2には、代表者 又は 代表者より委任を受けている支店長・営業所長 等の契約締結権限者を設定することを推奨します。

電子メールアドレス欄に確認者2に設定した方の個人メールアドレスを設定し、クラウドサインからメールが届いた際に、確認者2に設定した方以外がweb上で承認ボタンが押せないような環境を整えてください。

詳しくは電子契約利用申出書(記載例)をご覧ください。

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Q9 電子契約利用申出書の提出期限は、いつですか?

 

契約検査室が執り行う各入札方式における電子契約利用申出書の提出期限は、以下のとおりです。

提出期限は案件によって変更となる場合がありますので、詳しくは公告や指名通知書等の電子契約に関する事項をご確認ください。

・一般競争入札:事後審査の審査書類提出期限まで

・指名競争入札:開札日の午後4時まで

・随意契約:見積執行日の午後4時まで

※契約検査室以外が執り行う随意契約では、電子契約申出書の取り扱いが異なりますので、担当課へご確認ください。

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Q10 電子契約利用申出書は、案件ごとに提出しなければいけませんか?

 

契約検査室が執り行う入札及び随意契約は、建設工事・建設コンサルタント・物品購入・役務(業務委託)等と業務内容が多岐にわたります。そのため、受注者によって案件ごとに担当部署や担当者が変更となることを考慮し、案件ごとに電子契約利用申出書の提出を求めています。

※契約検査室以外が執り行う随意契約では、電子契約申出書の取り扱いが異なりますので、担当課へご確認ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは財政課 契約検査室です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0612

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