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茨城県知事選挙のお知らせ

令和3年9月5日(日曜日)は茨城県知事選挙の投票日です

 9月5日(日曜日)は、茨城県知事選挙の投票日です。
 選挙は、私たちの代表を選ぶ大切な機会です。安易に棄権することなく進んで投票しましょう。
                              

【投票できる方】

 今回の選挙で投票できる方は、次の要件を満たしている方です。
 年齢要件 平成15年9月6日までに生まれた方です。
 住所要件 令和3年6月1日までに笠間市に住民登録をされた方(転入届をされた方)で、引き続き3か月以上笠間市内に住所を有している方です。
(6月2日以降に笠間市に住民登録をされた方は、前の住所地で投票できる場合があります。)

【投票所】

 投票は、市内51か所の投票所で行われます。各世帯に郵送される「入場券」に投票所が記載されていますので、自分の投票所を確認してください。
 (「入場券」に、各投票所の略図を表示してありますので、参考にしてください。)
 なお、今回の選挙から、次の投票所が変更となりますのでご注意ください。

 

投票所 行政区
(変更前)鴻巣新農村集落センター (変更後)地域医療センターかさま

原店1区・原店2区・宿1区・宿2区

久保区・古山区・宮前1区・宮前2区

鴻巣1区・鴻巣2区・こうのす団地区

県営友部アパート区 

 

投票所 行政区
(変更前) 小原公民館(旧消防団詰所) (変更後)舘古宿公民館

久保下寺区・新宿区・舘古宿区

本内区・原坪区・筒塙区・小原団地区

 

 また、旧笠間第2投票区投票所「旧笠間保健センター」につきましては,施設の取り壊しにより,下記のとおり投票所が変更となりますのでご注意ください。

投票所 該当行政区
(変更前)旧笠間保健センター (変更後)笠間市役所笠間支所 1区・2区・3区・5区・6区
(変更後)笠間市立笠間小学校 4区・24区

 

投票所一覧
笠間地区(新しいウインドウで開きます)
友部地区(新しいウインドウで開きます)
岩間地区(新しいウインドウで開きます)

【投票時間】

 投票時間は、どの投票所も終了時刻を2時間繰り上げ、7時から18時までです。その時間以外には投票することができませんのでご注意ください。

【期日前投票】

 投票日当日に、所用等のため投票所で投票できない方は、期日前投票により投票することができます。入場券裏面の宣誓書に必要事項を記入のうえ、持参してください。
・期間  8月20日(金曜日)~9月4日(土曜日)
・時間  8時30分~20時まで
・場所  笠間市役所 本所及び各支所 

※期日前投票の宣誓書様式は、こちらからダウンロードしてください。

「宣誓書及び投票用紙請求書様式」

【不在者投票】

 次のような理由で期日前投票や選挙当日に投票ができない方は、不在者投票により投票を行うことができます。不在者投票は、8月20日(金曜日)からできますが、事前に手続が必要になりますのでお早めに笠間市選挙管理委員会にお問い合わせください。

●笠間市に住民票はあるけれど笠間市外に滞在されている方の場合
→お近くの選挙管理委員会で不在者投票ができます。

1 ご本人様が笠間市選挙管理委員会に投票用紙の請求を郵送でしてください。(請求の用紙は別紙「宣誓書及び投票用紙請求書様式」になります。)
2 笠間市の選挙人名簿に登録されていることを確認し、こちらから滞在先の住所に投票用紙、投票用紙用封筒及び不在者投票証明書を送付します。(不在者投票証明書は絶対に本人では開封しないでください。)
3 郵送された投票用紙他書類一式を持って、滞在先の最寄の市町村選挙管理委員会に行き、不在者投票の手続をとってください。

●病院に入院、施設に入所している場合
→指定された病院や施設であれば、そこで不在者投票ができます。

1 まず入院・入所されている病院や施設が、不在者投票の行える「指定施設」であるかどうかを施設の方に確認してください。
2 この場合「指定施設」である場合は、その施設の方に不在者投票を行いたい旨お申し出ください。また「指定施設」でない場合、その場所での不在者投票はできません。
3 患者さんから不在者投票の依頼を受けた施設は、「不在者投票用紙請求書様式」により笠間市選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。

【郵便投票】

 重度の障がいを持つ方(身体障害者手帳・戦傷病者手帳をお持ちで、法律の定める一定の障がいを有する方及び介護保険法上の要介護5の方)で、投票所で投票することができない方のために郵便投票の制度があります。この郵便投票による投票用紙の請求期限は、9月1日(水曜日)までです。
 なお、郵便投票をするには、郵便投票証明書が必要となりますので、お早めに手続を済ませてください。

【特例郵便等投票】

 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている以下の要件に該当する方で,外出自粛要請又は隔離・底流の措置に係る期間が投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間に係ると見込まれる方は,特例郵便等投票ができます。

(1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方

(2)検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

 特例郵便等投票の対象となる方で,特例郵便等投票をご希望される方は,投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着),選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に「1(1)の外出自粛要請,又は1(2)の隔離・停留の措置に係る書面」を添付した「請求書」を郵便等で送付することにより,投票用紙等を請求してください。
 なお,詳細につきましては,以下の資料をご覧ください。

様式

特例郵便等投票請求書

PDF

Word

関連資料

特例郵便等投票について(新しいウインドウで開きます)

投票用紙等の請求手続きについて(新しいウインドウで開きます)

投票の手続きについて(新しいウインドウで開きます)

受取人払郵便物の表示(新しいウインドウで開きます)

【選挙公報】

 選挙公報は,各候補者および政党等の申請に基づき経歴や政見などが記載されている公報紙です。配布方法は,新聞折込になりますので,新聞を購読されていない方は,選挙管理委員会までお問い合わせください。
 なお,選挙公報は市役所のほか市の施設にも備え付けますのでご利用ください。

関連リンク 茨城県知事選挙 候補者・名簿届出政党等情報
※茨城県選挙管理委員会のページへ

【新型コロナウイルス感染症対策】

 選新型コロナウイルス感染症対策にあたって,有権者の皆さまに次の対策をお願いします。
(1)事前の検温(体温が37.5度以上の発熱の方または体調不良の方は申し出てください。)
(2)マスクの着用
(3)アルコール消毒液による手指消毒またはビニール手袋の着用
(4)入場・投票待ちの際には,間隔(1~2メートル)を開けること
※投票所には,筆記用具の持ち込みができます。ただし,鉛筆以外のペンはインクがにじむ可能性があるので鉛筆のご利用を推奨します。

【開票】

 開票は即日開票で、9月5日(日曜日)午後8時から笠間市民体育館で行います。
 なお、投・開票の状況は笠間市ホームページでご覧になれます。

【立候補者】

 茨城県知事選挙の立候補者については、下記のアドレスからご覧になられます。

 https://www.pref.ibaraki.jp/somu/shichoson/senkyo/senkan/2021chijisen/kohosyajoho.html

 

【問合せ】

   笠間市選挙管理委員会
 TEL:0296-77-1101(内線206・207)または0299-37-6611

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0612

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