社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
平成28年1月から全国で利用が始まったマイナンバー制度についてお知らせします。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
平成25年5月に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく制度であり、「社会保障・税番号制度」又は「マイナンバー制度」と呼ばれています。住民票を有する全ての方に1人1つの個人番号(マイナンバー)を付して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。平成27年10月から、12桁の個人番号(マイナンバー)が通知され、平成28年1月から、社会保障や税関係における法令等に定められた行政手続きにおいて、マイナンバーが活用されています。
マイナンバー制度の主な効果
- 国民の利便性向上 ⇒ 各種申請の際の提出書類が簡素化されるなど、申請者の利便性が向上します。
- 行政の効率化 ⇒ 情報連携が円滑になり、行政事務の効率化が図られます。
- 公平・公正な社会の実現 ⇒ 所得や行政サービスの受給状況などが、より正確に把握できるようになり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
- マイナンバー制度・マイナンバーカードの詳細は、デジタル庁のホームページをご覧ください。
マイナンバーの利用範囲
社会保障・税・災害対策の分野に限って、法律又は条例に定められた行政手続の際に利用され、マイナンバーが必要となります。例えば、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他の福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
- マイナンバーの提供を求められる主なケース(デジタル庁)
個人番号(マイナンバー)
- 平成27年10月以降、住民票を有する方に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されています。新たに生まれた方か国外から転入されてきた方などには、市区町村窓口での手続後、マイナンバーが通知されます。外国籍の方でも、中長期在留者、特別永住者などで住民票がある場合には、マイナンバーが付番されます。
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されません。
● 通知カード等
□通知カード
- 通知カードには、マイナンバーのほか、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されます。
- 紙のカードで透かし等の偽造防止技術が施されます。
- 通知カードは、顔写真が記載されないので、身分証明書として使用することができません。マイナンバーを使用する際には、番号確認のための通知カードのほか、マイナンバーを使用することができる本人の確認として、運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。
- 番号確認と本人確認を1枚で行いたい方は、マイナンバーカードが便利です。
- 通知カードとあわせて、マイナンバーカードの交付申請書が送付されています。
□個人番号通知書
- 令和2年5月25日より、出生等によりマイナンバーが付番される方に「通知カード」を送付する方法から「個人番号通知書」を送付する方法に変わりました。 書面には「マイナンバー」や「氏名」、「生年月日」等が記載されています。なお、個人番号通知書は、「マイナンバーを証明する書類」や「本人確認書類」としては利用できません。
マイナンバーカード
- マイナンバーカードは、希望する本人の交付申請により、取得できます。
- 上記の通知カード等とあわせて送付される個人番号カード交付申請書類にて申請します。
・ 平成28年1月より交付が開始されています。 - 交付手数料は、当面の間無料です(本人の責による再発行の場合を除く)。
- マイナンバーカードは、顔写真付きICカードです。
- 表面には、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、電子証明書の有効期限の記載欄、セキュリティコード、サインパネル領域、臓器提供意思表示欄が記載され、裏面に、マイナンバーが記載されます。
- マイナンバーカード1枚で、「マイナンバーを証明する書類」(カードの裏面)と「本人確認の際の公的な身分証明書」(カードの表面)として利用でき、様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードです。
- マイナンバーカードの表面は、金融機関など本人確認の必要な窓口で身分証明書として利用できるようになります。(各事業者の判断により、身分証明書として利用できない場合があります。)裏面に記載されているマイナンバーをコピー・保管できる事業者は、行政機関や、雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、規定されていない事業者の窓口においては、マイナンバーが記載されているカードの裏面をコピー・保管することができません。
個人情報の保護について
- マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続で、行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。
- 他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象となります。
- 行政機関などが、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報といいます。)を保有・利用する際には、取扱情報の対象人数等に応じて、特定個人情報保護評価を実施します。
- マイナポータル(※)で、マイナンバーを含む自分の個人情報がやり取りされた記録を確認できます。
※マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。詳細は、「マイナポータル」でご確認ください。
特定個人情報保護評価(PIA)とは
特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。 マイナンバー制度に対する国民の懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つです。
- 笠間市の特定個人情報保護評価書(新しいウインドウで開きます)
- 特定個人情報保護評価について(個人情報保護委員会のHP)(新しいウインドウで開きます)(外部サイトへリンク)
独自利用事務の情報連携について
独自利用事務とは
マイナンバー制度では、番号法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に規定されている事務において、マイナンバーを利用することができます。
また、番号法の中では、社会保障、地方税、防災に関する事務、その他これらに類する事務であって、地方公共団体が条例で定める事務でも利用ができることとなっております。
○笠間市の独自利用事務
番号 | 独自利用事務の名称 | 担当課 |
1 | 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)」(以下「外国人生活保護通知」という。)に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの |
社会福祉課 |
2 |
笠間市医療福祉費支給に関する条例(平成18年笠間市条例第99号。以下「医療福祉条例」という。)に基づき実施されている医療福祉条例第2条第1号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの (妊産婦) |
保険年金課 |
3 |
医療福祉条例に基づき実施されている医療福祉条例第2条第2号及び第3号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(小児・生徒) |
保険年金課 |
4 |
医療福祉条例に基づき実施されている医療福祉条例第2条第4号及び第5号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(母子・父子) |
保険年金課 |
5 |
医療福祉条例に基づき実施されている医療福祉条例第2条第6号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者) |
保険年金課 |
○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(新しいウインドウで開きます)
○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(新しいウインドウで開きます)
情報連携について
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用して他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されております。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
市長 |
1 |
「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)」(以下「外国人生活保護通知」という。)に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 |
2 |
笠間市医療福祉費支給に関する条例(平成18年笠間市条例第99号)に基づき実施されている医療福祉条例第2条第2号及び3号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(小児・生徒) |
市長 |
3 |
笠間市医療福祉費支給に関する条例(平成18年笠間市条例第99号)に基づき実施されている医療福祉条例第2条第4号及び第5号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(母子・父子) |
市長 |
4 |
笠間市医療福祉費支給に関する条例(平成18年笠間市条例第99号)に基づき実施されている医療福祉条例第2条第6号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者) |
市長 |
5 |
笠間市医療福祉費支給に関する条例(平成18年笠間市条例第99号)に基づき実施されている医療福祉条例第2条第1号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(妊産婦) |
市長 |
6 |
笠間市医療福祉費支給に関する条例(平成18年笠間市条例第99号)に基づき実施されている医療福祉条例第2条第4号及び第5号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(母子・父子) |
市長 |
7 |
笠間市医療福祉費支給に関する条例(平成18年笠間市条例第99号)に基づき実施されている医療福祉条例第2条第6号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者) |
○届出1
「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)」(以下「外国人生活保護通知」という。)に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの
- 届出書(新しいウインドウで開きます)
○届出2
医療福祉条例に基づき実施されている医療福祉条例第2条第2号及び第3号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの
- 届出書(新しいウインドウで開きます)
- 根拠規範 笠間市医療福祉費支給に関する条例(新しいウインドウで開きます)
笠間市医療福祉費支給に関する条例施行規則(新しいウインドウで開きます)
○届出3
医療福祉条例に基づき実施されている医療福祉条例第2条第4号及び第5号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの
- 届出書(新しいウインドウで開きます)
- 根拠規範 笠間市医療福祉費支給に関する条例(新しいウインドウで開きます)
笠間市医療福祉費支給に関する条例施行規則(新しいウインドウで開きます)
○届出4
医療福祉条例に基づき実施されている医療福祉条例第2条第6号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの
- 届出書(新しいウインドウで開きます)
- 根拠規範 笠間市医療福祉費支給に関する条例(新しいウインドウで開きます)
笠間市医療福祉費支給に関する条例施行規則(新しいウインドウで開きます)
○届出5
笠間市医療福祉費支給に関する条例(平成18年笠間市条例第99号)に基づき実施されている医療福祉条例第2条第1号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(妊産婦)
- 届出書(新しいウインドウで開きます)
- 根拠規範 笠間市医療福祉費支給に関する条例(新しいウインドウで開きます)
笠間市医療福祉費支給に関する条例施行規則(新しいウインドウで開きます)
○届出6
医療福祉条例に基づき実施されている医療福祉条例第2条第6号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの
- 届出書(新しいウインドウで開きます)
- 根拠規範 笠間市医療福祉費支給に関する条例(新しいウインドウで開きます)
笠間市医療福祉費支給に関する条例施行規則(新しいウインドウで開きます)
○届出7
笠間市医療福祉費支給に関する条例(平成18年笠間市条例第99号)に基づき実施されている医療福祉条例第2条第1号に該当する者を対象とした医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの
- 届出書(新しいウインドウで開きます)
- 根拠規範 笠間市医療福祉費支給に関する条例(新しいウインドウで開きます)
笠間市医療福祉費支給に関する条例施行規則(新しいウインドウで開きます)
民間事業者の皆さまへ
民間事業者においても、行政機関などに提出する各種調書や届出書に、従業員やその扶養家族のマイナンバーを記載するなど、税や社会保険の手続でマイナンバーを取り扱う必要があります。
- 詳細は、個人情報保護委員会の説明資料をご覧ください。
・マイナンバーガイドライン入門(事業者編)
・はじめてのマイナンバーガイドライン(事業者編)
- 民間事業者における取扱いに関する「よくある質問FAQ」(新しいウインドウで開きます)(外部サイトへリンク)
国のコールセンターのご案内
一般の方や民間事業者の方が、お問い合わせいただける国のコールセンターが開設されています。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
平日 9:30~22:00 土日祝 9:30~17:30 (年末年始12月29日~1月3日を除く)
- 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
- 1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード
- 2番:マイナンバーカードの紛失・盗難(24時間365日対応)
- 3番:マイナンバー制度・法人番号
- 4番:マイナポータル
- 5番:マイナポイント第2弾
- 6番:公金受取口座登録制度
※電話リレーサービスを希望する場合、IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合、外国語での対応を希望する場合は、デジタル庁の「マイナンバー制度に関するお問合せ」コーナーでご確認ください。
- ※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
- マイナンバー制度に関すること (0120-0178-26)
- 「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること (0120-0178-27)
法人番号に関するお問い合わせ
0120-053-161(無料)
- 平日9:00~17:00
- 土曜・日曜・祝日及び年末年始を除く(年末年始12月29日~1月3日)
※法人番号管理室では、国税に関するご相談は行っておりません。税務相談については、最寄りの税務署へ電話でご連絡していただくか、国税庁ホームページのチャットボット(ふたば)やタックスアンサー(よくある税の質問)をご利用ください。
マイナンバー制度の詳細や最新情報についてのご案内
関連ファイルダウンロード
- 【根拠規範条例】PDF形式/194.98KB
- 【根拠規範条例施行規則】PDF形式/139.52KB
- 【条例】茨城県笠間市PDF形式/185.89KB
- 【条例施行規則】茨城県笠間市PDF形式/199.39KB
- 届出_1PDF形式/190.79KB
- 届出_2PDF形式/178.69KB
- 届出_3PDF形式/163.68KB
- 届出_4PDF形式/165.07KB
- 届出_5PDF形式/148KB
- 届出 6PDF形式/145.8KB
- 届出 7PDF形式/157.35KB
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問い合わせ先
- 2015年2月10日
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