在外選挙制度について
在外選挙制度
仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国に居ながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票をするためには、在外選挙人名簿への登録を申請し、在外選挙人証を受ける必要があります。
「登録申請」は、これまで、出国先の在外公館などに限られていましたが、平成30年6月1日から出国時にも「登録申請」ができるようになりました。
出国時の登録申請のしかた
申請ができる方
年齢満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した方のうち、笠間市の選挙人名簿に登録されている方。
※申請は本人のほか、申請者の委任を受けた者(受任者)も行うことができますが、受任者が申請を行う場合には申請者からの申出書が必要になります。
申請できる期間
国外転出届を提出した日から国外転出届に記載された転出予定日までの間
申請方法
申請者本人又は申請者の委任を受けた方(受任者)が直接、笠間市選挙管理委員会に申請してください。なお、郵送での申請はできません。
必要書類
(1)申請者本人による申請の場合
1.在外選挙人名簿登録移転申請書(新しいウインドウで開きます)
(在外選挙人名簿登録移転申請書(記載例))(新しいウインドウで開きます)
2.本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証など)
(2)申請者から委任を受けた方の申請の場合
1.在外選挙人名簿登録移転申請書(新しいウインドウで開きます)
(在外選挙人名簿登録移転申請書(記載例))(新しいウインドウで開きます)
※申請書には申請者本人の署名を事前に記入する必要があります。
2.申出書(新しいウインドウで開きます)
(申出書(記載例))(新しいウインドウで開きます)
※申出書には申請者本人の署名を事前に記入する必要があります。
3.申請者の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証など)
4.委任を受けた方の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証など)
申請先
〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号 笠間市役所総務課内 笠間市選挙管理委員会
※出国先の在外公館でも引き続き、登録申請を受付をしています(申請方法は、外務省ホームページをご覧ください)。
関連ファイルダウンロード
- 在外選挙人名簿登録移転申請書PDF形式/491.81KB
- 在外選挙人名簿登録移転申請書(記載例)PDF形式/494.37KB
- 申出書PDF形式/109.09KB
- 申出書(記載例)PDF形式/131.39KB
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問い合わせ先
- 2018年6月15日
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