笠間市における一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可方針
市における現在の一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可方針は、以下となります。
1.一般廃棄物(ごみ)処理業の許可方針
ア)収集運搬業
現行の処理体制において、ごみの排出量等を勘案すると既存の収集運搬業の許可業者で適正に処理できることから、原則として新規の許可は行わない。
ただし、次のいずれかの要件を満たす場合は、その限りではない。
- 既存の許可業者が収集運搬できない場合(排出者が業者を指定する場合を含む)
- 他自治体の一般廃棄物を本市の一般廃棄物処理施設まで運搬し、処分することが必要である場合
イ)処分業
現行の処理体制において、ごみの排出量等を勘案すると既存の処分業の許可業者で適正に処理できることから、原則として新規の許可は行わない。
ただし、次のいずれかの要件を満たす場合は、その限りではない。
- 既存の許可業者が処分できない場合
- 県から許可を受けた一般廃棄物処理施設を有し、処分することが必要である場合
- ごみの減量化又は資源化を目的として処分業を営む場合で、適正に処理することが確実である場合
※次の場合には、一般廃棄物の収集運搬又は処分の許可は不要とする。
- 事業活動に伴って、発生する一般廃棄物の収集運搬及び処分を自ら行う場合
- 市の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合
- 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物(古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維(古布))のみの収集運搬又は処分を業として行う場合
2.一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥)処理業の許可方針
ア)収集運搬業
現行の処理体制において、し尿及び浄化槽汚泥の排出量等を勘案すると既存の収集運搬業の許可業者で適正に処理できることから、原則として新規の許可は行わない。
イ)処分業
笠間市と他自治体で組織する筑北環境衛生組合及び茨城地方広域事務組合による処分を基本とすることから、原則として新規の許可は行わない。
3.浄化槽清掃業の許可方針
現行の処理体制において、し尿及び浄化槽汚泥の排出量等を勘案すると既存の浄化槽清掃業の許可業者で適正に処理できることから、原則として新規の許可は行わない。
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- 2015年6月17日
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