不動産の落札後の手続き
1.笠間市との連絡について
■落札者への通知
入札期間終了後、笠間市が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などをお知らせします。
※ このメールは入札終了日に送信します。入札したYahoo! JAPAN ID でログインした公売物件詳細画面に「落札者」としてIDが表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認しご連絡ください。
■笠間市への連絡
メールに記載された連絡先に電話してください。買受代金の納付方法等今後の手続について、職員がご説明いたします。
※ 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合は、以下の「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
2.買受代金の納付
■納付していただく金額
買受代金:落札価額-公売保証金額
■買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を笠間市が確認できることが必要です。
■買受代金納付期限は、笠間市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
■買受代金の納付方法は以下のとおりです
ア 銀行振込
※ 笠間市から送信するメールで振込口座をお知らせします。
※ 振込手数料は、落札者の負担となります。
※ 類似の口座名にご注意ください。
イ 現金書留の送付(50万円以下の場合のみ)
※ 現金書留の郵送料等は落札者の負担となります。
(送付先住所 〒309-1792 茨城県笠間市中央3丁目2番1号 笠間市役所 総務部税務課 納税等特別対策室)
ウ 郵便為替による納付
※ 郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続等についてあらかじめ笠間市にご相談ください。
(郵便為替証書は、発行日から起算して170日を経過していないものに限ります。)
■代金納付期限までに笠間市が買受代金の納付を確認できない場合、落札者は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
■落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合は、以下の「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
3.必要書類の提出
以下の書類を笠間市に提出してください。
ア 笠間市が落札者(最高価申込者)又は次順位買受申込者へ送信したメールをプリントアウトしたもの。
イ 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明(住民票等)
ウ 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿謄本等
エ 所有権移転登記請求書(様式をダウンロードし記名・押印してください。)
オ 登録免許税納付済領収書
カ 共有合意書(共同入札の場合のみ)
キ 権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
ク 郵便切手1,500円程度
■必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接笠間市に持参してください。
■代理人が必要書類の提出を行う場合 →「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご参照ください。
4.権利移転登記の嘱託
■笠間市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された情報及び提出のあった書類に基づいて、権利移転手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
■笠間市は、買受代金納付が確認された後、買受人に「売却決定通知書」を送付します。(売却決定通知書は、登記移転手続に必要な場合がありますので、一度原本を笠間市でお預かりし、登記後お返しいたします。)
■その他詳細は、落札後(次順位買受申込者の場合は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日)にいただく電話で説明いたします。
■所有権移転登記手続には、開札後1ヶ月半程度の時間を要します。
■その他注意事項については、落札後の注意事項をご参照ください。
5.代理人が落札後の手続きを行う場合
落札者ご本人が買受代金の納付や公売物件の引渡を受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類を提出してください。
ア 委任状(委任者・受任者双方の実印が押印されていることが必要)
イ 落札者本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
ウ 代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
エ 代理人の身分証明書等
オ 代理人の印鑑
※ 落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または引渡を受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
問い合わせ先
- 2012年1月11日
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