自動車の落札後の手続き
1 笠間市との連絡について
■落札者への通知
入札期間終了後、笠間市が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などをお知らせします。
※ このメールは入札終了日に送信します。入札したYahoo! JAPAN ID でログインした公売物件詳細画面に「落札者」としてIDが表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認しご連絡ください。
■笠間市への連絡
メールに記載された連絡先に電話してください。買受代金の納付方法等今後の手続について、職員がご説明いたします。
※ 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合は、以下の「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
2 買受代金の納付等について
■納付していただく金額
買受代金:落札価額-公売保証金額
■買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を笠間市が確認できることが必要です。
■買受代金納付期限は、笠間市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
■買受代金の納付方法は以下のとおりです。
ア 銀行振込
※ 笠間市から送信するメールで振込口座をお知らせします。
※ 振込手数料は、落札者の負担となります。
※ 類似の口座名にご注意ください。
イ 現金書留の送付(50万円以下の場合のみ)
※ 現金書留の郵送料等は落札者の負担となります。
(送付先住所 〒309-1792 茨城県笠間市中央3丁目2番1号 笠間市役所 総務部税務課 納税等特別対策室)
ウ 郵便為替による納付
※ 郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続等についてあらかじめ笠間市にご相談ください。
(郵便為替証書は発行日から起算して170日を経過していないものに限ります。)
■代金納付期限までに笠間市が買受代金の納付を確認できない場合、落札者は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
■落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合は、以下の「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
3 公売物件の引渡しに必要な書類等
■以下の書類を笠間市に提出してください。
※ 必要書類の提出先は、入札期間終了後に笠間市が落札者へ送信するメールにてご確認ください。
ア 笠間市が落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
イ 落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
ウ 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿謄本等
エ 所有権移転登録請求書
オ 自動車保管場所証明書
カ 移転登録等申請書
キ 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
ク 落札者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限る。)
ケ 郵便切手1,500円程度(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が関東運輸局茨城運輸支局以外の場合のみ)
コ 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合のみ)
■必要書類は、郵送(郵送料は落札者の負担)もしくは直接笠間市に持参してください。
■落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合は、以下の「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
4 公売物件の引渡し → 落札後の注意事項
■笠間市の案内にしたがい、公売物件の引渡を受けてください。
■笠間市が、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(移転登録等の嘱託)を行います。
■買受人の「使用の本拠の位置」の管轄が、関東運輸局茨城運輸支局以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵便にて行います。
■買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、買受人ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
■売却決定後(開札日の7日後)、笠間市が買受代金の納付を確認した後に公売財産の引渡しを受けることが可能となります。
■買受代金納付日に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」をご提出ください。なお、この場合、別途負担料を負担していただくことがあります。
■引渡し場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
買受人本人が来庁する場合は、以下の書類をお持ちください。
ア 買受人が個人の場合 運転免許証など、買受人ご本人の写真が添付されている身分証明書
イ 買受人が法人の場合 法人の商業登記簿謄本等及び代表者自身の写真が添付されている身分証明書
■買受人本人以外が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、「5 代理人が落札後の手続を行う場合」を参照してください。
■詳細は、入札期間終了後にいただく電話等でご説明します。
5 代理人が落札後の手続きを行う場合
落札者ご本人が買受代金の納付や公売物件の引渡を受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人がそれらの手続きを行う場合、以下の書類を提出してください。
ア委任状(委任者・受任者双方の実印が押印されていることが必要)
イ落札者本人の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のものに限ります。)
ウ代理人の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のものに限ります。)
エ代理人の身分証明書等
オ代理人の印鑑
※ 落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または引渡を受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
問い合わせ先
- 2012年1月11日
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