動産の落札後の手続き
1 笠間市との連絡について
■ 落札者への通知
入札期間終了後、笠間市が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などをお知らせします。
※ このメールは入札終了日に送信します。入札したYahoo! JAPAN ID でログインした公売物件詳細画面に「落札者」としてIDが表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認しご連絡ください。
■笠間市への連絡
メールに記載された連絡先に電話してください。買受代金の納付方法等今後の手続について、職員がご説明いたします。
※ 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合は、以下の「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください
2 買受代金の納付等について
■ 納付していただく金額
買受代金:落札価額-公売保証金額
■買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を笠間市が確認できることが必要です。
■買受代金納付期限は、笠間市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
■買受代金の納付方法は以下のとおりです。
ア 銀行振込
※ 笠間市から送信するメールで振込口座をお知らせします。
※ 振込手数料は、落札者の負担となります。
※ 類似の口座名にご注意ください。
イ 現金書留の送付(50万円以下の場合のみ)
※ 現金書留の郵送料等は落札者の負担となります。
(送付先住所 〒309-1792 茨城県笠間市中央3丁目2番1号 笠間市役所 総務部税務課 納税等特別対策室)
ウ 郵便為替による納付
※ 郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続等についてあらかじめ笠間市にご相談ください。
(郵便為替証書は、発行日から起算して170日を経過していないものに限ります。
■代金納付期限までに笠間市が買受代金の納付を確認できない場合、落札者は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
■落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合は、以下の「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
3 公売物件の引渡しに必要な書類等
■以下の書類を笠間市に提出してください。
※ 必要書類の提出先は、入札期間終了後に笠間市が落札者へ送信するメールにてご確認ください。
ア笠間市が落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
イ落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
ウ落札者が法人の場合、法人の商業登記簿謄本等
エ保管依頼書(買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合)
オ送付依頼書(送付による公売物件の引渡を希望される場合)
■必要書類は、郵送(郵送料は落札者の負担)もしくは直接笠間市に持参してください。
■落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合は、以下の「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
4 公売物件の引渡し → 落札後の注意事項
■笠間市の案内にしたがい、公売物件の引渡しを受けてください。
■売却決定後、笠間市が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
■買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。
■送付による公売財産の引渡を希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお、引取りに係る梱包、発送、その他の経費については買受人の負担になります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡はできない場合があります。あらかじめ物件詳細画面をご確認ください。
■詳細は、入札期間終了後にいただく電話等で説明します。
5 代理人が落札後の手続きを行う場合
落札者ご本人が買受代金の納付や公売物件の引渡を受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人がそれらの手続きを行う場合、以下の書類を提出してください。
ア委任状(委任者・受任者双方の実印が押印されていることが必要)
イ落札者本人の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のものに限ります。)
ウ代理人の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のものに限ります。)
エ代理人の身分証明書等
オ代理人の印鑑
※ 落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または引渡を受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
問い合わせ先
- 2012年1月11日
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