広域利用対象施設
茨城県央地域に位置する9市町村では,公の施設の広域利用(他市町村の公の施設をそれぞれの住民が相互に利用すること)について,平成13年8月に笠間市ほか7市町村(水戸市,ひたちなか市,那珂市,茨城町,大洗町,城里町,東海村)間において協定を結び,施設利用の格差をなくし,広域利用をできるようにしました。また,平成23年4月1日からは,8市町村に小美玉市が加わり,現在では9市町村において広域利用を実施しています。
9市町村に住所を有する方であれば,原則,施設の所在する市町村の住民の方々と同じ条件で施設を利用することができます。
これを機会にスポーツやレクリエーション,教養文化活動等に県央地域の各施設をご利用ください。
広域利用の対象となる各施設の詳しい内容については,いばらき県央地域ガイドのホームページをご参照ください。
問い合わせ先
- 2011年9月26日
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