償却資産
固定資産評価基準(国で定められた固定資産の評価のもとになるもの)により、取得した金額をもとにして、それからどれくらい年数がたったか(経過年数)によって価値が減る(減価)かを算出して評価します。(基本的にはみずからの申告によります)
償却資産とは
会社や個人で経営している工場や商店などで仕事をするために使っている機械・器具・備品などをいいます。
例をあげると次のようなものがあります。
- 構築物(鉄塔、塀、看板、路面舗装など)
- 機械及び装置(製造するための機械・装置、工作機械、印刷機械など)
- 船舶(ボート、遊覧船など)
- 航空機(飛行機、ヘリコプターなど)
- 車両および運搬具(ブルドーザー、フォークリフト等大型特殊自動車など)
- 工具、器具、備品(机、いす、パソコン、陳列棚、エアコンなど)
償却資産の課税の対象にならないもの
- 耐用年数(その資産が利用に耐えられる年数)が1年にならない資産
- 取得した価額が10万円にならない資産(少額償却資産)
- 取得した価額が20万円にならない資産であらかじめ3年で均等に分けて償却するもの(一括償却資産)
- 車の中でも自動車税および軽自動車税の対象になっているもの
償却資産の評価方法
最初の年と2年目以降に大きく分かれていて、定率法と呼ばれる方法で計算されます。
実際の計算方法は次のとおりになります。
- 前年中に取得された償却資産について
評価額=取得価額×前年中取得のものの減価残存率 - 前年より前に取得された償却資産について
評価額=前年度の評価額×前年前取得のものの減価残存率
※ 固定資産税の減価残存率は次の表のとおりになります。
▼減価残存率表
耐用年数減価残存率耐用年数減価残存率前年中取得のもの前年前取得のもの前年中取得のもの前年前取得のもの2年0.6580.31632年0.9650.9313年0.7320.46433年0.9660.9334年0.7810.56234年0.9670.9345年0.8150.63135年0.9680.9366年0.8400.68136年0.9690.9387年0.8600.72037年0.9700.9408年0.8750.75038年0.9700.9419年0.8870.77439年0.9710.94310年0.8970.79440年0.9720.94411年0.9050.81141年0.9720.94512年0.9120.82542年0.9730.94713年0.9190.83843年0.9740.94814年0.9240.84844年0.9740.94915年0.9290.85845年0.9750.95016年0.9330.86646年0.9750.95117年0.9360.87347年0.9760.95218年0.9400.88048年0.9760.95319年0.9430.88649年0.9770.95420年0.9450.89150年0.9770.95521年0.9480.89651年0.9780.95622年0.9500.90152年0.9780.95723年0.9520.90553年0.9780.95724年0.9540.90854年0.9790.95825年0.9560.91255年0.9790.95926年0.9570.91556年0.9800.96027年0.9590.91857年0.9800.96028年0.9600.92158年0.9800.96129年0.9620.92459年0.9810.96230年0.9630.92660年0.9810.96231年0.9640.928
《計算例》
得価額500,000円、取得時期平成30年3月、耐用年数4年の場合
(平成31年度)評価額=500,000円×0.781=390,500円
(平成32年度)評価額=390,500円×0.562=219,461円
(平成33年度)評価額=219,461円×0.562=123,337円
※平成31年5月1日以降は新元号に読みかえてください。
課税標準の特例該当資産の例(平成30年11月1日現在)
対 象 施 設 等 |
適 用 条 項 |
適用期間 |
特例率 |
ガス事業用資産 |
地方税法第349条の3第3項 |
最初の5年間 |
1/3 |
その後5年間 |
2/3 |
||
家庭的保育事業の用に供する資産 |
法第349条の3第28項 市税条例第61条の2 |
期限なし |
1/2 |
居宅訪問型保育事業の用に供する資産 |
法第349条の3第29項 市税条例第61条の2 |
||
事業所内保育事業の用に供する資産 |
法第349条の3第30項 市税条例第61条の2 |
||
中小企業が導入する生産性向上に資する先端設備 |
地方税法附則第15条第47項 市税条例附則第10条の2 |
3年間 |
0 |
中小企業者等が経営力向上計画に基づき新たに取得した一定の ・「機械及び装置」 【平成28年7月1日 ~平成31年3月31日取得分】 ・「工具・器具備品」、「建物附属設備」 【平成29年4月1日 ~平成31年3月31日取得分】 |
地方税法附則第15条第43項 |
3年間 |
1/2 |
企業主導型保育事業の用に供する資産 【平成29年4月1日 ~平成31年3月31日取得分】 |
法附則第15条第44項 市税条例附則第10条の2 |
5年間 |
1/2 |
※ 課税標準の特例に該当する償却資産を所有している場合には、「非課税」「課税標準の特例」対象の事実を証明する書類を添付し、償却資産申告書と一緒にご提出ください。また、資産明細書の備考欄に「特例資産」と記入してください。
償却資産の申告方法
詳しい内容は「償却資産申告の手引き」をご覧ください。
関連ファイルダウンロード
- H31年度償却資産の手引きPDF形式/674.67KB
- 償却資産申告書EXCEL形式/56.25KB
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)EXCEL形式/101.5KB
- 種類別明細書(減少資産用)EXCEL形式/81KB

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問い合わせ先
- 2018年12月12日
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