法人市民税(均等割)
均等割とは
法人の資本金等(資本金や出資金のみではなく資本準備金(税法上の資本積立金)なども含む額)の額と従業者数により決められる税額です。
したがって、法人が赤字、黒字に関係なく納めなくてはいけない税額になります。
※ 資本金とは・・・わかりやすく説明すると会社が経営をしていく上で必要最低限の目安となる金額です。
また、資本準備金は将来を見すえて準備しておくその資本金に含まれていない積み立ててある額のことです。
対象となる法人
- 市内に事務所(事業所含む)などがある法人
- 市内に寮などのみがある法人
- 市内に事務所などがある公益法人などで収益事業を行わないもの
※収益事業とは・・・物を売るなどして継続して事業場をつくって営業し収入を得たりする事業
税率
資本金等の額
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従業者数
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税率(年額)
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50億円を超える法人
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50人を超えるもの
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300万円
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50人以下のもの
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41万円
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10億円を超え50億円以下の法人
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50人を超えるもの
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175万円
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50人以下のもの
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41万円
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1億円を超え10億円以下の法人
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50人を超えるもの
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40万円
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50人以下のもの
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16万円
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1千万円を超え1億円以下の法人
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50人を超えるもの
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15万円
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50人以下のもの
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13万円
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1千万円以下の法人
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50人を超えるもの
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12万円
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50人以下のもの
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5万円
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事業年度の途中で事務所等を開いたり閉鎖したりした場合は月割りで計算します。この場合全体が1ヶ月に満たない場合は1ヶ月として計算しますが、端数が1ヶ月未満は切り捨てます。(例えば1年度で10日しか開いていない場合は1ヶ月と計算しますが、1年度で2ヶ月と20日開いていた場合は2ヶ月として計算します。)
※事業年度・・・会社によって1年以内であれば自由に決めてよく、開始日と最終日をいつにするかも自由です。(例えば一般的には4月1日から3月31日というように)そして事業年度が終了する月を決算月といいます。
詳しくは、担当課までお問い合わせください。
問い合わせ先
- 2011年9月1日
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