法人市民税とは?
法人市民税とは、個人が住民税を納めるのと同じように、法人(会社など)等に対してもその事業の活動に対してかかってくる税金です。
どのような人が納めるのか
笠間市内に事務所や事業所または寮などがある法人等にかけられる税金で、あくまでもみずからの申告によって納めていただきます。
※寮などとは従業員のための宿泊所、クラブ、保養所、集会所などで常に設けられている施設です。
法人などの種類については次のとおりになります。
法人の種類
- 普通法人
株式会社、有限会社、医療法人、2~5以外の法人 - 人格のない社団等
労働組合、PTAなどで法人格のない団体 - 協同組合等
協同組合、信用金庫など - 公益法人等
社会福祉法人、学校法人、公益財団法人など - 公共法人
地方公共団体、土地区画整理組合、NHKなど
※公共法人の公共事業については、課税されません。
税をかける方法は
大きく分けて均等割と法人税割に分かれます。
申告と納付
法人市民税は、法人が自ら税金の額を計算して申告書を市に提出し、その内容をもとにして納付しなければなりません。
減免(税金の免除)について
法人市民税については、その法人が収益事業を行っていない場合、税金を免除(減免)できる場合があります。
減免を受けることのできる団体は次のとおりになります。
該当する法人および団体
1.公益社団法人及び公益財団法人
公益(公共の利益)を目的とする社団法人〔構成員(出資者)で組織する団体〕や財団法人〔特定の個人の財産で運営する団体〕です。政府所管(管理)の法人に多くみられます。
2.特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
俗に言うNPO法人と呼ばれるもので、営利を目的としないで多数の人の利益のために社会に尽くすことを目的している団体です。宗教及び政治的な活動を目的としないことも要件となります。
3.地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
市内の一定地区で組織された地域的な共同活動を行っている団体です。いわゆる法人化されている町内会や自治会などです。
申請方法および期間
税務課まで減免申請書および受けようとする事由を証明する書類の提出をお願いいたします。
申請は税額の算定期間から納期限の7日前までに必ず行ってください。この期間を過ぎると減免が受けられません。
※ 詳しくは、担当課までお問い合わせください。
問い合わせ先
- 2011年9月1日
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