○笠間市水道事業管理規程

平成18年3月19日

水道事業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第11条)

第3章 専決(第12条―第15条)

第4章 公印(第16条―第24条)

第5章 文章(第25条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、管理者の事務を適正かつ能率的に遂行することを目的として、法令に定めるもののほか、水道課(以下「課」という。)の組織、事務分掌及びその他必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(組織)

第2条 上下水道部に課を置く。

2 課に業務グループ、工務グループ及び施設グループを置く。

(事務分掌)

第3条 前条に規定する課の組織の事務分掌は、次のとおりとする。

業務グループ

総務担当

文章の収受、発送及び整理保管に関すること。

条例その他諸規程に関すること。

事務事業の調査及び企画に関すること。

財政計画に関すること。

予算及び企業債に関すること。

業務状況報告に関すること。

統計事務に関すること。

請願、陳情に関すること。

水道事業の認可、許可及び廃止に関すること。

笠間市総合計画との調整に関すること。

職員の任免、分限、懲戒その他身分に関すること。

職員の昇給及び昇格に関すること。

職員の給与、服務及び研修に関すること。

職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

労働組合に関すること。

労働安全衛生に関すること。

退職年金に関すること。

県市町村職員共済組合及び総合事務組合に関すること。

職員の公務災害補償に関すること。

日直に関すること。

本庁、支所上下水道担当部署との連携に関すること。

水道に関する台帳等の整備保管に関すること。

開発行為に関すること。

指定給水装置工事事業者の指定及び指導に関すること。

末給水地区等の給水普及に関すること。

資金計画に関すること。

資産の評価及び減価償却に関すること。

決算及び財務諸表に関すること。

資金の運用及び余剰金に関すること。

一時借入金に関すること。

総勘定元帳の記帳に関すること。

現金の出納及び有価証券の保管に関すること。

出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。

収支証拠書類の整理及び保管に関すること。

物品の出納及び保管の総括記録管理に関すること。

財産の取得、管理及び処分に関すること。

貯蔵品の受払い及び管守並びにたな卸しに関すること。

財産の損害共済保険に関すること。

庁舎及び附属施設の管理並びに保守委託に関すること。

車両の総括管理及び損害賠償責任保険に関すること。

占用及び賃貸借物件の申請、契約、整理及び更新に関すること。

施設グループの工業用水道担当業務に属さない工業用水道事業に関すること。

その他他の主管に属さないこと。

工事管理担当

入札及び契約に関すること。

工事の設計審査及び進行管理並びに検査に関すること。

指定給水装置工事事業者に係る給水装置工事の設計審査及び工事検査に関すること。

料金担当

水道使用の開始及び中止並びに料金等の清算に関すること。

給水施設所有者の所有権移転及び住所名称等の変更に関すること。

使用水量の決定及び告知に関すること。

量水器の点検及び管理指導に関すること。

水道料金、手数料、工事費等の収納及び調定に関すること。

水道使用に係る相談苦情等の受付及び処理に関すること。

水道使用の違反の取締り及び処分に関すること。

水道料金等の口座振替に関すること。

量水器検針票の保管に関すること。

検針事務の委託に関すること。

下水道使用量の収納に関すること。

督促状の発行及び過誤納金の還付に関すること。

収納事務の委託に関すること。

水道料金等の欠損処分に関すること。

その他収納に関すること。

工務グループ

工務第1.2.3係共通

水源、浄水場及び送配水関係施設の工事の設計、施工、監督及び精算に関すること。

配水管等工事に伴う宣伝及び給水に関すること。

工事用材の受払い及び管守に関すること。

配水管等及び受託工事の設計、施行、監督及び工事用資材の検査並びに精算に関すること。

他事業との管路立会い及び調整に関すること。

給水装置工事の設計、施工、監督及び精算に関すること。

配水管等及び給水装置の漏水修繕工事の設計、施工、監督及び精算に関すること。

受水槽以下装置管理の指導に関すること。

漏水調査に関すること。

施設グループ

施設第1.2.3係担当

量水器の取替え及び維持管理に関すること。

消火栓及び仕切弁の維持管理に係る工事の設計、施工、監督及び精算に関すること。

水道配管台帳及び配管図の整備調整に関すること。

水圧、水質等の調査に関すること。

所管に属する取水、導水、浄水及び配水施設の操作運転及び点検保守に関すること。

所管に属する地下水源施設、ポンプ場及び配水場の操作運転及び点検保守に関すること。

取水量、貯水量、配水量、電力等の統計の総括に関すること。

導水管、送水管等の管路用地の管理に関すること。

所管に属する施設の維持管理及び改良補修工事の計画に関すること。

水質の試験及び検査に関すること。

水質の調査に関すること。

水質検査設備等の維持管理に関すること。

工事用の工具及び器具の整理保管に関すること。

工業用水担当

工業用水道使用開始及び廃止並びに料金等の清算に関すること。

工業用水道使用水量の申込み及び変更に関すること。

給水施設所有者の所有権移転及び住所名称等の変更に関すること。

工業用水道使用水量の決定及び認定に関すること。

工業用水道料金、手数料、工事費等の収納及び調定に関すること。

工業用水道使用に係る相談苦情等の受付及び処理に関すること。

工業用水道使用の違反の取締り及び処分に関すること。

工業用水道料金等の口座振替に関すること。

工業用水道量水器の検針票の保管に関すること。

督促状の発行及び過誤納金の還付に関すること。

工業用水道料金等の欠損処分に関すること。

その他収納に関すること。

量水器及び受水槽の設置承認及び指導に関すること。

量水器及び受水槽の検査及び管理指導に関すること。

制水弁の維持管理及び維持管理に必要な工事等並びに精算に関すること。

工業用水道配管台帳及び配管図の整備調整に関すること。

水圧、水質等の調査に関すること。

所管に属する取水、導水、浄水及び配水施設の操作運転及び点検保守に関すること。

所管に属する地下水源施設、ポンプ場及び配水場の操作運転及び点検保守に関すること。

取水量、貯水量、配水量、電力等の統計の総括に関すること。

導水管、配水管等の管路用地に関すること。

所管に属する施設の維持管理及び改良補修工事の計画に関すること。

水質の試験及び検査に関すること。

維持管理に必要な貯蔵品、工具及び器具等の整理保管に関すること。

その他工業用水に関すること。

(役付職の設置)

第4条 上下水道部に部長、課に課長を置く。ただし、管理者が必要と認めるときは、参事、副参事、課長補佐、主(技)査、係長、を置くことができる。

2 前項に規定する職は、市長の補助機関である職員をもって充てる。

3 管理者は、第1項に規定する職についてこれを兼務させ、又は代理させることができる。

4 課長は、部長を補佐し、部長不在のときは、その職務を代行する。

5 課長補佐は、課長を補佐し、課長不在のときはその職務を代行する。

(役付職以外の職の設置)

第5条 前2条に規定する職のほか、別表第1に掲げる職のうち必要な職員を置く。

(職務)

第6条 第4条第1項及び前条に規定する職員の職務は、笠間市行政組織規則(平成18年笠間市規則第3号。以下「組織規則」という。)第9条第10条及び第12条の規定を準用する。

(職員の配置)

第7条 職員の配置については、第2条に定める課に配置するものとする。

(管理者の職務代理)

第8条 管理者の職務代理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項及び第2項の規定により、市長の職務代理者たる副市長が管理者の権限を行う市長の職務を代理する。

(事務の委任)

第9条 管理者の権限に属する事務で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

(事務の代決)

第10条 管理者が不在のときは、部長がその事務を代決することができる。

2 部長不在のときは、課長が代決することができる。

3 課長不在のときは、課長補佐が代決することができる。

4 課長及び課長補佐が不在のときは、主務主査等が代決することができる。

(代決の制限)

第11条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

第3章 専決

(専決事項)

第12条 部長及び課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、笠間市事務決裁規程(平成18年笠間市訓令第6号。以下「決裁規程」という。)第5条第1項の規定を準用する。

2 決裁規程のうち「副市長」とあるのは「上下水道部長」と、「総務部長」、「主管部長」とあるのは「水道課長」と読み替えるものとする。

3 前項に定めるほか、別表第2のとおりとする。

(専決制限)

第13条 部長及び課長は、この規程において定める専決事項であっても次の各号に該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において、事業を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第14条 部長及び課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。

(報告)

第15条 部長及び課長は、必要があると認められるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第16条 公印の名称、寸法及びひな形は、別表第3のとおりとする。

(公印の保管)

第17条 公印は、課長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、公休日及び休日にあっては、封印又は施錠をしておかなければならない。

(公印の取扱者)

第18条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第19条 課長又は取扱者は、公印の押印を求められたときは、押印する文書と決裁文書の提示を求め、照会の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは、当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。

2 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第20条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第21条 課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第22条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。

(公示)

第23条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第24条 課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

第5章 文章

(文書管理)

第25条 管理者の所管に係る文書管理については、笠間市文書事務規程(平成18年笠間市訓令第7号)の例による。

(情報公開)

第26条 笠間市情報公開条例(平成18年笠間市条例第246号)に基づき、管理者が管理する情報の公開については、笠間市情報公開条例施行規則(平成18年笠間市規則第172号)の例による。

(平21水管規程2・令5水管規程2・一部改正)

(陳情及び請願等文書の処理)

第27条 陳情及び請願等文書については、笠間市陳情及び請願等取扱要綱(平成18年笠間市訓令第23号)の規定に基づき処理するものとする。

(合議)

第28条 組織規則第4条同規則別表第1に規定する部及び課に関係のある事案は、当該関係部課長に合議しなければならない。

(例規の審査)

第29条 起案文書のうち、笠間市例規審査委員会規程(平成18年笠間市訓令第8号)第2条第1号に規定する事項については、同規程の定めるところにより、笠間市例規審査委員会の審査に付すものとする。

(公示を必要とする文書の取扱い)

第30条 笠間市公告式条例(平成18年笠間市条例第3号)の規定に基づき公布する文書その他公示を必要とする文書及びその原議は、決裁後直ちに総務課長に送付しなければならない。

(文書整理の原則)

第31条 文書の整理及び保管は笠間市文書事務規程の定めるところにより作成するものとする。

(広報の登載)

第32条 広報に登載を必要とする文書は、決裁文書とともに業務係に回付し、市秘書課において、笠間市報等発行規程(平成18年笠間市訓令第22号)の定めるところにより登載し、決裁文書に広報登載の旨を表示して主務係に返付するとともに、広報登載簿に登載年月日その他必要な事項を明記しなければならない。

この規程は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年水道告示第1号)

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年水管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(令2水管規程1・一部改正)

(技)幹 主事 技師 主事補 技師補 用務員 技手 作業手

(注) 臨時・非常勤職員の職は、この表に定める職に「臨時」を冠したものとする。

別表第2(第12条関係)

部長専決事項

専決事項

備考

1 庶務に関する事項

(1) 金銭の寄附(負担付寄附を除く。)の受納 300万円未満

2 人事に関する事項

(1) 課長の5日以内の休暇の承認

3 財務に関する事項

(1) 水道料金、加入金、手数料及びその他収納金の調定及び通知3,000万円未満

 

4 支出負担行為及び支出命令の決定

(1) 動力費、薬品費、受水費 5,000万円未満

(2) 支払利息及び企業債取扱諸費、企業債償還金、減価償却費、資産減耗費 1,000万円未満

(3) 前2号に掲げる以外の支出負担行為及び支出命令の決定300万円未満

 

5 その他の財務事項

(1) 国庫補助金及び交付金の申請 1件500万円未満

(2) 不用物品等の処分 予定価格300万円未満

(3) 戻入、戻出及び振替命令 300万円未満

(4) 科目更正全般

 

課長専決事項

1 庶務に関する事項

専決事項

 

1 公印の管理及び使用の許可

2 法令で定められている原簿、台帳類の作成、訂正及び記載の確認

3 日誌、日表等の点検

 

2 財務に関する事項

1 水道料金、加入金、手数料及びその他収納金の調定及び通知 1,000万円未満

2 支出負担行為及び支出命令の決定

(1) 燃料費、動力費、薬品費、受水費 1,000万円未満

(2) 支払利息及び企業債取扱諸費、企業債償還金、減価償却費、資産減耗費 500万円未満

(3) 前2号に掲げる以外の支出負担行為及び支出命令の決定 100万円未満

3 その他の財務事項

(1) 給水装置の使用開始、休止、廃止及び用途変更の承認

(2) 給水工事の設計及び施行

(3) 給水工事の設計審査、材料検査及び竣工検査

(4) 水道料金及び加入金等の徴収及び督促

(5) 水道料金催告書の発付

(6) 水道使用水量の認定

(7) 国庫補助金及び交付金の申請 1件300万円未満

(8) 不用物品等の処分 予定価格100万円未満

(9) 戻入、戻出及び振替命令 100万円未満

(10) 科目更正全般

(11) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務のうち定例的で疑義又は自由裁量の余地のない事項の処理

 

備考

※ 支出負担行為に関する事案の決定を受ける場合は、別に定めるものを除き上記の区分に準じて処理する。

※ 年間の単価契約は、管理者とする。

別表第3(第16条関係)

名称

寸法(mm)

ひな形

茨城県笠間市長之印(水道課専用)

方 21

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茨城県笠間市長職務代理者之印(水道課専用)

方 21

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笠間市上下水道部水道課長之印

方 21

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笠間市上下水道部水道課之印

方 21

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笠間市企業出納員之印

方 21

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笠間市長職務執行者之印

方 21

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笠間市水道事業管理規程

平成18年3月19日 水道事業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月19日 水道事業管理規程第1号
平成19年5月28日 水道事業告示第1号
平成21年2月19日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第1号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第2号