○笠間市報等発行規程
平成18年3月19日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市政に関する必要な事項を市民に知らせるとともに、市民参加に基づいた広報活動を推進するため、広報紙等の発行、掲載事項、配布等に関し必要な事項を定めるものとする。
(広報誌の発行)
第2条 広報紙の名称は、「広報かさま」(以下「広報」という。)とする。
2 広報は、毎月発行するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。
(掲載事項)
第3条 広報に掲載すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 市政全般に関する事項
(2) 国及び地方自治体並びにその他公共機関に属し、市民生活上関連の深い事項
(3) 市民から情報提供があったもの又は市民が自ら取材し、まとめたもののうち市報等発行の趣旨に沿うもの
(4) その他必要と認める事項
(資料の提出等)
第4条 各部課等の長は、広報発行月の前月の10日までに、掲載資料を発行主管課に提出するものとする。
2 市民から情報提供があったもの又は市民が自ら取材し、まとめたものについては、発行主管課が取りまとめるものとする。
(配布)
第5条 市長は、市内の全世帯及び市長が必要と認める者が広報を入手することができるように、発行の都度、直接配布、市役所その他適当な場所への備え置きその他の措置を講じるものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月19日から施行する。