○笠間市陳情及び請願等取扱要綱

平成18年3月19日

訓令第23号

1 陳情及び請願等は、市長公室秘書課において陳情請願等処理簿(様式第1号)に記載して受け付ける。

2 市長公室秘書課長(以下「秘書課長」という。)は、陳情又は請願等に来訪した者に対し、必要があると認めるときは、関係課室所長等の集合を求め、陳情又は請願の聴取及び事情の説明又は回答を行わせることができる。

3 秘書課長は、処理簿に記載した陳情書又は請願書等をそれぞれ所管課室所長に送付し、処理簿に受領した者の確認を受ける。

4 陳情書又は請願書等の送付を受けた所管課室所長は、陳情請願等処理票(様式第2号)に事情の説明及び所見を記述し、必要事項を記載した後陳情書又は請願書等を添え、秘書課長に回付する。

5 所管課室所長から回付された陳情請願等処理票の送付を受けた秘書課長は、陳情書又は請願書等とともに市長の校閲を受けなければならない。

6 前項の校閲の後秘書課長は、陳情請願等処理簿に経過の概要を記入し、その処理の状況を明らかにしておくとともに、必要に応じ関係課室所長の報告を求めることができる。

7 議会から送付された請願等についても、前各項に準じて処理する。

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令1・一部改正)

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(令3訓令1・一部改正)

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笠間市陳情及び請願等取扱要綱

平成18年3月19日 訓令第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 広報・広聴
沿革情報
平成18年3月19日 訓令第23号
平成19年3月27日 訓令第1号
令和3年3月23日 訓令第1号